○丸亀市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
(令和7年3月28日告示第23号)
改正
令和7年5月16日告示第54号
 丸亀市子育てホームヘルプサービス事業実施要綱(平成17年告示第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、家事、子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭に対し、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに家事、子育て等の支援を行う丸亀市子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家庭や養育環境を整え、児童虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、丸亀市とする。
2 市長は、社会福祉法人その他事業を適切に実施できると認める者(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者のない児童、保護者の疾病等により保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれらに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある児童、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 出産後の養育について不安を抱える若年妊婦等、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦
(4) その他市長が特に支援が必要と認める者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 家事支援 食事の準備、洗濯、掃除、買物の代行支援等
(2) 育児支援 授乳の準備・補助、適切な育児環境の整備、子育て支援施策の情報提供等
(利用時間等)
第5条 事業を利用できる時間帯は、原則として午前8時から午後6時までの間で、1日2時間を限度とする。
2 利用日数は、原則として年7日を限度とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる日数を限度とする。
(1) 産褥(じょく)期(産後2か月以内をいう。)の場合 年10日
(2) 多胎により出生した乳児を養育する場合(産後1年以内に限る。) 年25日
(3) こども家庭センターのサポートプラン(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項第4号に基づく計画又は母子保健法(昭和40年法律第141号)第9条の2第2項に基づく計画をいう。以下同じ。)の対象となる家庭の場合 市長が必要と認める日数
(利用申請等)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。ただし、緊急に派遣の必要が生じた場合その他やむを得ない事情がある場合については、事後において申請書を提出することができるものとする。
(決定及び通知)
第7条 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、利用の可否を決定し、その結果を丸亀市子育て世帯訪問支援事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を取り消し、又は中止することができる。
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) その他市長が事業の利用が不適当と認めたとき。
(費用の負担)
第9条 申請者は、別表に定める区分により、決定を受けた時間数に応じて当該事業に要する費用の一部を負担するものとする。
(訪問支援員の要件)
第10条 訪問支援員は、次の各号に掲げる要件を備えている者から選考するものとする。
(1) 次に掲げる要件のいずれかを満たし、支援を適切に行う能力を有する者
ア 保育士、保健師、看護師、准看護師、助産師又は介護福祉士の資格を有する者
イ 介護職員初任者研修又はホームヘルパー養成講座を修了した者
ウ 児童の福祉に関する業務において2年以上の実務経験を有する者
エ その他アからウまでに掲げる者に準ずる者
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(訪問支援員の責務)
第11条 訪問支援員は、その業務を行うに当たって、児童及び利用者の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(訪問支援員の研修)
第12条 市長又は事業者は、訪問支援員に対して、資質向上のための研修を実施するものとし、事業者はこれらの研修の実施状況について、市に報告しなければならない。
(実施状況の記録)
第13条 訪問支援員は、訪問支援の内容等の実施状況を記録し、別に定める期日までに報告書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の丸亀市子育てホームヘルプサービス事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和7年5月16日告示第54号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第9条関係)
申請者の負担額(訪問支援員1人当たり)
負担区分負担額(1時間当たり)
生活保護家庭0円
3歳未満の多胎児を養育する家庭0円
こども家庭センターのサポートプランの対象となる家庭0円
ひとり親家庭(注)250円
その他家庭500円
(注)ひとり親家庭:母子家庭、父子家庭又はこれに準じる家庭
様式第1号(第6条関係)
丸亀市子育て世帯訪問支援事業利用申請書

様式第2号(第7条関係)
丸亀市子育て世帯訪問支援事業利用決定通知書