○丸亀市雨水貯留施設等設置補助金交付要綱
(令和7年3月28日告示第29号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、降雨時における雨水流出抑制による河川の負担及び浸水被害の軽減を図るとともに、雨水の有効利用及び地下水の涵(かん)養を図ることを目的に、自助による防災対策として、雨水貯留施設及び雨水浸透施設(以下「雨水貯留施設等」という。)を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 雨水貯留施設 屋根からの雨水を貯留するための施設であって、雨水貯留槽(公共下水道、農業集落排水施設への接続又は合併処理浄化槽設置により廃止する既存浄化槽から転用するものを含む。)及びその附属設備により構成されるものをいう。
(2) 雨水浸透施設 建物敷地内に設置する地下に雨水を浸透させるための構造を持つ雨水浸透ます及び雨水浸透トレンチをいう。
(3) 下水道排水設備 宅内から公共下水道又は農業集落排水施設へ接続するための設備
(4) 既存浄化槽 合併処理浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)及び単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽で、浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。)
(補助金の交付)
第3条 補助金の対象者は、市内において、自らが居住する専用住宅又は併用住宅敷地内に、雨水貯留施設等を設置するための工事を自ら負担して行う者であって、市税並びに下水道受益者負担金及び下水道使用料又は農業集落排水事業受益者分担金及び農業集落排水施設使用料を完納しているものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとする。
種別 | 適用条件 | 対象経費 | 補助金の額 |
雨水貯留施設(既存浄化槽から転用するものに限る。) | 下水道排水設備に改造又は合併処理浄化槽設置により不要になった既存浄化槽を雨水貯留施設に転用するものであること。 | (1) 既存浄化槽内部部品の撤去及び改造
(2) 揚水用ポンプ又は散水用ポンプ等を含む機器の購入 (3) 雨水の集排水のための配管等に要する材料費及び諸経費を含む工事費 | 対象経費に10分の8を乗じた額であって、15万円を上限とする。 |
雨水貯留施設(既存浄化槽から転用するものを除く。) | 貯水槽の容量が100リットル以上で、雨どい等に接続し、固定して設置されていて内部の清掃が可能な構造であること。 | 雨水貯留槽の購入、雨水の集排水のための配管等に要する材料費及び諸経費を含む工事費 | 対象経費に10分の8を乗じた額であって、容量が100リットル以上200リットル未満については4万円、200リットル以上については6万円を上限とする。 |
雨水浸透施設 | (1) 設置個所は、周辺地盤に影響がない箇所を選定し、砕石等で周辺を囲むこと。
(2) 透水性ますの内径又は内のりは、15cm以上とし、一つの宅地に4か所以内とする。 | 雨水浸透施設の材料費及び諸経費を含む工事費 | 対象経費に10分の8を乗じた額であって、1か所につき2万円を上限とする。 |
2 前項の補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
3 1世帯(同一の住宅に居住する者)について、各年度1種別ごとに1回限りとする。
(補助金交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市雨水貯留施設等設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、申請が複数になるときは、種別ごとに作成しなければならない。
(1) 位置図
(2) 配置配管図
(3) 構造詳細図
(4) 工事費等見積書又は当該書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、丸亀市雨水貯留施設等設置補助金交付決定通知書(様式第2号)又は丸亀市雨水貯留施設等設置補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。
(完了届等の提出及び完了検査)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、工事が完了したときは、その完了した日から起算して14日以内に、丸亀市雨水貯留施設等設置工事完了届(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、当該工事の完了検査を受けなければならない。
(1) 工事費等請求書及び領収書又はこれらの書類の写し
(2) 工事等の写真
(3) 配置配管図
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付確定通知)
第8条 市長は、前条の完了届の提出があった場合は、その内容を審査し、補助対象工事が申請のとおり完了したことを確認した後適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、丸亀市雨水貯留施設等設置補助金交付確定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。
2 補助対象者は、前項の通知により補助金の交付を受けようとするときは、丸亀市雨水貯留施設等設置補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(維持管理)
第9条 補助対象者は、雨水貯留施設等の定期的な清掃及び点検をするなど適正な維持管理に努めなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたものに対して、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。