○丸亀市くらし応援臨時給付金給付事業実施要綱
(令和7年2月20日告示第5号)
(目的)
第1条 この要綱は、「重点支援地方交付金」を活用し、住民税非課税世帯等の低所得世帯を対象に、食料品やエネルギー関係等消費支出に対する物価高の影響のうち、賃上げや年金物価スライド等で賄いきれない負担増について、くらしを応援し支援するための臨時的な措置として実施する丸亀市くらし応援臨時給付金給付事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 丸亀市くらし応援臨時給付金(以下「本給付金」という。)は、前条の目的を達するために贈与される給付金をいう。
(給付対象者)
第3条 本給付金の給付対象者は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主とする。
(1) 次のいずれかに該当すること。
ア 丸亀市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録されている者(基準日以前に、同法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて丸亀市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)
イ 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等市長が特別な配慮を要すると認める者
(2) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)において均等割(地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいう。以下同じ。)が課されていない者である世帯
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯又は市町村民税均等割が課税となる所得があるにもかかわらず未申告である者がいる世帯は、給付要件を満たさないものとする。
(給付額)
第4条 前条の規定により給付対象者に対して給付する本給付金の金額は、1世帯当たり3万円とする。
2 給付の対象世帯に平成18年4月2日から令和7年5月31日までに生まれた子どもが含まれる場合(当該子どもが児童手当法(昭和46年法律第73号)第3条第3項に規定する施設入所等児童に該当する場合を除く。)には、子ども(世帯主を除く。)1人当たり2万円を加算して給付する。
(受給権者)
第5条 本給付金の受給権者は、第3条に規定する給付対象者とする。ただし、給付対象となる世帯の世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
2 第3条第1項第1号イに掲げる者の取扱いについては、市長が別に定める。
(給付の方式等)
第6条 市長は、丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)給付事業実施要綱(令和5年告示第65号)に基づく給付金(以下「前回給付金」という。)を指定する口座への振込みにより給付を受けた受給権者であって、令和5年12月1日から基準日までに世帯の構成に変動がなく、かつ、第3条に掲げる支給要件を満たすことを確認できるものに対し、本給付金のお知らせを送付するものとする。
2 前項のお知らせの送付を受けた受給権者は、市長が別に定める日までに、丸亀市くらし応援臨時給付金受給拒否の届出書により受給を辞退し、又は丸亀市くらし応援臨時給付金給付口座登録届出書により前回給付金の際に指定した金融機関の口座とは別の金融機関の口座を指定し、若しくは給付方式を変更することを届け出ることができる。
3 市長は、前項の市長が別に定める日までに同項の規定による受給の辞退の届出がないときは、速やかに給付を決定し、決定及び額の確定通知を送付するとともに、本給付金を支給するものとする。
(申請による給付)
第7条 前条第1項に該当する者以外の受給権者であって本給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める丸亀市くらし応援臨時給付金申請書(以下「申請書」という。)の提出によって申請するものとする。
2 申請書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく給付は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による給付が困難な場合に限り行うものとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市が指定する窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市が指定する窓口において市長に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式
3 申請者は、本給付金の申請に当たり、個人番号カード、運転免許証等の公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(代理による申請)
第8条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請書の提出又は給付の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が本給付金の申請書の提出をするときは、申請書の委任欄への記載を、給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 市長は、代理人が第1項第1号の者の場合にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号の者の場合にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限等)
第9条 本給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 申請書の提出期限は、令和7年5月31日とする。ただし、市長がやむを得ない事情によるものと認めるときは期限を過ぎた申請を受け付けるものとし、この場合における期限は別に定める。
(給付の決定)
第10条 市長は、第7条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該給付対象者に対して決定及び額の確定通知を送付するとともに、本給付金を給付する。
(本給付金の給付等に関する周知等)
第11条 市長は、本給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民等への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者から第9条第2項の提出期限までに第7条の規定による申請書の提出による申請が行われなかった場合は、給付対象者が本給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第10条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず当該書面の補正が行われず、給付対象者の責めに帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により本給付金の給付を受けた者に対しては、給付した本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 本給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年2月20日から施行する。