○丸亀市地域おこし協力隊設置要綱
(令和6年11月25日告示第73号)
(設置)
第1条 人口減少及び高齢化が進む本市において、市外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「国要綱」という。)に基づき、丸亀市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(活動)
第2条 協力隊は、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。
(1) 農林水産業の振興に関する支援
(2) 商工業の振興に関する支援
(3) 観光の振興に関する支援
(4) 移住・定住の促進に関する支援
(5) 地域コミュニティの活性化に関する支援
(6) その他市長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 国要綱に基づき、委嘱を受けた後において、生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から本市に移し、住民票を異動できる者
(3) 地域の活性化に深い熱意と知識を有し、かつ、積極的に活動できる者
(4) 心身ともに健康で地域になじむ意思を有し、かつ、誠実に職務を遂行できる者
(5) その他市長が別に定める要件に該当する者
(任期)
第4条 隊員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、従前の勤務実績に基づく能力の実証により、委嘱の日から起算して3年を超えない範囲で任期の延長を行うことができる。
(種別及び身分)
第5条 隊員の種別は、次の各号に掲げるとおりとし、その身分は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 任用型地域おこし協力隊員 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「任用型隊員」という。)
(2) 委託型地域おこし協力隊員 本市との委託契約に基づき地域協力活動を行う者(以下「委託型隊員」という。)
(報酬等)
第6条 任用型隊員の報酬及び費用弁償は、丸亀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)に定めるところにより支給する。ただし、隊員の住居は、予算の範囲内で市長が借り上げるものとする。
2 委託型隊員の報償費等は、業務委託契約に定めるところにより委託料として支出する。
(勤務条件等)
第7条 任用型隊員の勤務条件等は、丸亀市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(令和元年条例第7号)に定めるところによる。
2 委託型隊員の勤務条件等は、業務委託契約に定めるところによる。
(報告)
第8条 隊員は、地域協力活動の実施状況について、市長が別に指示するところによる業務日報にまとめ、市長に提出しなければならない。
(市の役割)
第9条 市長は、協力隊の活動が円滑に実施できるように、次の各号に掲げることを行うものとする。
(1) 隊員の年間事業計画の作成
(2) 隊員の活動に関する総合調整
(3) 隊員の研修及び隊員相互の交流
(4) 隊員の任期満了後の定住支援
(5) その他協力隊が行う活動に関して必要な事項
(庶務)
第10条 協力隊に関する庶務は、協力隊が行う地域協力活動を所管する部署において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年11月25日から施行する。