○丸亀市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
(令和6年12月27日規則第51号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和6年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる教育施設の課程でその修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
[条例第3条]
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院
(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第7項第2号の規定により大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる教育施設に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに(当該自己啓発等休業に係る大学等課程の履修の許可を受け、又は国際貢献活動としての奉仕活動への参加が決定されることとなる日が当該自己啓発等休業を始めようとする日の1月前の日後となる場合にあっては、当該許可を受けた日又は参加が決定された日後、速やかに)行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(自己啓発等休業の期間の延長をする特別の事情)
第5条 条例第6条第2項の規則で定める特別の事情は、期間の延長をしなければ当該職員の不利益になると任命権者が認めることとする。
[条例第6条第2項]
(報告に係る書類の提出)
第6条 第3条第2項の規定は、条例第8条第1項の規定による報告について準用する。
(職務復帰)
第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務復帰後における号給の調整)
第8条 条例第9条の規定による号給の調整は、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業をした期間のうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、当該職員が職務に復帰した日、その日後における最初の昇給日(丸亀市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年規則第38号)第13条に規定する昇給日をいう。以下同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。