○丸亀市保育補助者雇上強化事業補助金交付要綱
(令和6年9月18日告示第67号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、保育士の業務負担を軽減することにより、保育士の離職防止及び人材確保を図り、もって待機児童の解消を図るため、保育人材確保事業の実施について(令和6年5月30日こ成保第312号こども家庭庁成育局長通知)別添7「保育補助者雇上強化事業実施要綱」に基づき、保育補助者等を雇い上げる対象施設に補助金を交付することに関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所
(2) 私立幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を受けた認定こども園
(3) 私立小規模保育事業所 児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けた小規模保育事業を行う事業所
(4) 保育補助者 保育士の補助を行う者であって、保育士資格を有しないもの
(5) 有資格保育補助者 保育士として職場復帰を目指す者
(6) 保育補助者等 保育補助者及び有資格保育補助者
(補助対象者)
第3条 補助金の補助対象者は、丸亀市内で私立保育所、私立幼保連携型認定こども園又は私立小規模保育事業所(以下「対象施設」という。)を運営する事業者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の補助対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する者を保育補助者等として対象施設において新たに雇い上げる事業とする。
(1) 令和6年4月1日以後に雇用する者であること。
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 保育補助者にあっては、子育て支援員研修等の必要な研修を受講した者又はこれと同等の知識及び技能があると市長が認めた者であること。
イ 有資格保育補助者にあっては、保育資格を有する者であって、現に保育士として就業していないものであること。この場合において、有資格保育補助者としての従事期間は、採用から1年を限度とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の補助対象経費は、新たに雇い上げた保育補助者等に係る報酬、給料、職員手当、賃金及び共済費とする。ただし、当該経費について、別の補助金等を受けている場合は、対象経費としない。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、対象施設1か所当たり年額100万円を上限とする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期間内に、補助金交付申請書に事業実施計画書(様式第1号)を添えて提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第8条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書に事業実施報告書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、その旨を通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 前条の通知を受けた者は、市長に補助金の請求をするものとする。
2 市長は、前項の請求に基づき、補助金を交付するものとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第12条 市長は、この要綱による補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、令和6年9月18日から施行し、同年4月1日から適用する。