○丸亀市定額減税補足給付金(調整給付)給付事業実施要綱
(令和6年7月9日告示第63号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 丸亀市定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために贈与される給付金をいう。
(給付対象者)
第3条 調整給付金の給付対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で丸亀市に住所を有する者(丸亀市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
(1) アに掲げる金額がイに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
(2) アに掲げる金額がイに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度個人住民税課税情報から推計した額とする。
3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定における令和6年度個人住民税所得割の額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。
(給付額)
第4条 前条の規定により給付対象者に対して給付する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。
(1) アに掲げる金額からイに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
(2) アに掲げる金額からイに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
2 前項第1号ア及びイ並びに第2号ア及びイに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年7月1日とする。
3 事務処理基準日以後に生じた第1項第1号ア及びイ並びに第2号ア及びイに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条第1項に規定する給付対象者とする。
[第3条第1項]
(給付の方式等)
第6条 調整給付金の給付を受けようとする者は、市長が別に定める申請書を提出するものとする。
2 申請書の提出は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号及び第4号に掲げる方式は、申請書の提出者(以下「提出者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による給付が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送方式 提出者が申請書を郵送により丸亀市に提出し、丸亀市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 提出者が申請書を丸亀市の窓口に提出し、丸亀市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 提出者が申請書を郵送により、又は丸亀市の窓口において丸亀市に提出し、丸亀市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式
(4) 現金書留送付方式 提出者が申請書を郵送により、又は丸亀市の窓口において丸亀市に提出し、丸亀市が現金書留等により現金を送付する方式
3 提出者は、申請書の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、提出者本人であることを証するものとする。
4 市長は、現住所が申請書に記載する住所地と異なる者等から市長が別に定める届出書(以下「届出書」という。)の提出があったときは、当該届出書に記載された送付先に申請書を送付するものとする。
第7条 市長は、前条の規定にかかわらず公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づき、公金受取口座情報を取得できた者等であって、第3条第1項に掲げる給付要件を満たすことを確認できる者に対し、市長が別に定める給付のお知らせにより調整給付金の給付の申込みを行うことができる。
[第3条第1項]
2 前項による給付対象者は、給付の申込みを受けた際、給付の辞退又は給付を受ける口座の変更を前条第4項の届出書により申し出ることができる。
3 市長は、市長が別に定める日までに前項の届出書の提出がないときは、速やかに給付を決定し、給付対象者に対し、調整給付金を給付することができる。
(代理による届出)
第8条 給付対象者に代わり、代理人として第6条第1項の規定による申請書又は同条第4項の規定による届出書(以下「申請書等」という。)の提出及び調整給付金の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
[第6条第1項]
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から給付対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が申請書等の提出をするときは、委任欄への記載をもって、市長は代理権を確認する。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人であることを確認する。
3 市長は、代理人が第1項第1号及び第2号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(届出期限等)
第9条 申請書の受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 申請書等の提出期限は、市長が別に定める日とする。
(給付の決定)
第10条 市長は、第6条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該給付対象者に対し調整給付金を給付する。
[第6条]
(調整給付金の給付等に関する周知等)
第11条 市長は、調整給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請書等の提出方法、申請書の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民等への周知を行う。
(申請書の提出等が行われなかった場合等の取扱い)
第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者から第9条第2項の提出期限までに第6条の規定による申請書の提出が行われなかった場合は、給付対象者が調整給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。
2 申請書等の不備による振込不能等があり、市長が確認に努めたにもかかわらず、申請書等の補正が行われず、受給権者の責めに帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請書等は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の給付を受けた者に対しては、給付した調整給付金の返還を求める。
2 市長は、調整給付金の給付を受けた者が、修正申告等により第3条に規定する給付対象者でなくなり、かつ、丸亀市生活支援緊急給付金(新規非課税等世帯分)給付事業実施要綱(令和6年告示第64号)に基づく給付又は他自治体で同趣旨の給付を新たに受ける場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 調整給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年7月9日から施行する。