○丸亀城延寿閣別館城泊施設条例施行規則
(令和6年6月24日教育委員会規則第11号)
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀城延寿閣別館城泊施設条例(令和5年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約約款の制定及び公表)
第2条 丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第1条に規定する丸亀城延寿閣別館(以下「城泊施設」という。)の運営に当たり、城泊施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)との間で締結する契約(以下「宿泊契約」という。)に必要な事項を定める約款(以下「契約約款」という。)を制定し、公表するものとする。
(利用許可)
第3条 教育委員会は、契約約款に基づいた利用者との宿泊契約の成立をもって、城泊施設の利用を許可したものとみなす。
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第4条 条例第16条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に城泊施設の管理を行わせる場合における前2条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用許可の取消し等)
第5条 指定管理者が条例第13条の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は城泊施設の利用を中止させた場合において、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により教育委員会に報告するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年7月1日から施行する。