○丸亀市奨学金返還支援事業補助金交付要綱
(令和6年3月28日告示第52号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、若者の流出抑制又はUターン促進による地域活性化を図るため、大学等の在学中に借り入れた奨学金の返還額の一部について、予算の範囲内で丸亀市奨学金返還支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)及び専修学校(専門課程に限る。)をいう。
(2) 奨学金 次のいずれかに該当するものをいう(丸亀市保育士修学資金等貸付条例(令和4年条例第22号)に基づく貸付金を除く。)。
ア 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
イ その他市長が認めるもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 大学等在学中に奨学金の貸与を受けた者であること。
(2) 補助金の交付を申請する年度の末日において40歳未満であること。
(3) 申請時点において、本市に住民登録があること。
(4) 初回の補助金の交付申請後、継続して本市に住民登録があること。
(5) 次のいずれかに該当すること。
ア 初回の補助金の交付を申請する時点において、継続して3年以上本市に住民登録があること。
イ 大学等への進学を理由に転出する時点において、継続して3年以上本市に住民登録があったこと。
(6) 初回の補助金の交付を申請する日の3年前の日が属する年度の4月1日以後に奨学金の返還を始めた者であること。
(7) 他の奨学金の返還補助を受けていないこと。ただし、就業先が実施する奨学金返還支援については、この限りでない。
(8) 本市の市税を滞納していないこと。
(9) 暴力団等の反社会的勢力の者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請年度の前年度中に返還した奨学金の元金と利息の合計額とする。ただし、前年度中に返還した奨学金に対し、就業先から返還支援を受けた場合は、その額を控除するものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費とし、1年度あたり8万円を上限とする。
2 1人の者が受けられる補助金の年数は、補助金を最初に受けた年度から起算して10年を限度とする。
(交付の申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 奨学金の借入れの事実を確認できる書類(初回の申請時に限る。)
(2) 奨学金を返還したことを証明する書類
(3) 就業先からの奨学金返還支援額が分かる書類(申請年度の前年度中に就業先が実施する奨学金返還支援を受けた場合)
(4) その他市長が必要と認める書類
(決定の通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付又は不交付の決定を行うものとし、交付を決定したときは丸亀市奨学金返還支援事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、不交付を決定したときは丸亀市奨学金返還支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(支払)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定者が第3条に規定する要件を満たさないことが判明したとき。
[第3条]
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により当該交付決定を受けたことが判明したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、丸亀市奨学金返還支援事業補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第4号)により、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 前2項の規定による取消しにより交付決定者に損害が生じることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月14日告示第56号)
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この告示は、令和6年5月14日から施行する。