○丸亀市耕作放棄地解消事業費補助金交付要綱
(令和6年3月28日告示第49号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の耕作放棄地を再生し、農地の確保と有効利用を図るため、予算の範囲内で丸亀市耕作放棄地解消事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象農地)
第2条 補助金の交付の対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、丸亀市農業委員会が耕作放棄地と確認し、再生する必要があると判断した農地であって、新たに次の各号のいずれかの許認可を受けたものとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定に基づく所有権移転に係る許可
(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定に基づく存続期間が6年以上の賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る認可(農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条の規定により、なお従前の例によることとされ設定される場合を含む。)
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、丸亀市の住民票(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条に規定する住民票をいう。)に記載されている者のうち、農業を営むもの又は丸亀市に主たる事業所を有する農業を営む法人であって、対象農地に関し前条の許認可を受け、当該農地で農業を継続する意思があるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、対象農地を耕作が可能な状態に再生するために要する経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の総額とし、10アール当たり24,000円を限度とする。
2 補助対象者が同一の対象農地につき申請できる回数は、1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、丸亀市耕作放棄地解消事業費補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査の上、補助金の交付が適当と認めるときは、丸亀市耕作放棄地解消事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに丸亀市耕作放棄地解消事業費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告内容を審査の上、補助金の額を確定し、丸亀市耕作放棄地解消事業費補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 前条の規定による通知を受けた者は、丸亀市耕作放棄地解消事業費補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項による請求に基づき補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 事業の完了の日から6年を経過するまでの間において、農地が良好に管理されてないと認められたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の返還を求めないものとする。
(1) 災害等により対象農地の利用ができなくなった場合
(2) 公共の用に供するための買収等が行われた場合
(3) 補助事業者の死亡、病気等により対象農地の利用ができなくなった場合
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に許認可を受けた農地について適用する。