○丸亀市会計年度任用職員のレクリエーション行事実施規程
(令和6年3月28日訓令第27号)
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、1週間の勤務日が3日以上とされているもの又は週以外の期間によって勤務日が定められているもので1年間の勤務日が121日以上であるものであって、かつ、6月以上継続勤務しているもの(以下「対象会計年度任用職員」という。)のレクリエーション行事について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 丸亀市職員のレクリエーション行事実施規程(平成17年訓令第35号)第2条から第7条までの規定は、対象会計年度任用職員について準用する。
附 則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。