○丸亀市立学校における共同学校事務室の設置等に関する規則
(令和6年3月28日教育委員会規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4第1項の規定に基づく共同学校事務室を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 丸亀市立学校における学校事務の適切かつ円滑な処理並びに学校運営及び教育活動の支援を行うため、次に掲げる共同学校事務室を設置する。
(1) 第1共同学校事務室
(2) 第2共同学校事務室
2 前項各号に定める共同学校事務室には、それぞれグループを置き、グループの名称及びグループを構成する学校(以下「構成校」という。)は、別表に掲げるとおりとする。ただし、丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要に応じて構成校の構成を変更(共同学校事務室間の変更を含む。)することができる。
[別表]
3 第1項各号に定める共同学校事務室を設置する学校(以下「設置校」という。)は、各共同学校事務室の構成校の中から教育委員会が定める。
(共同処理する事務)
第3条 共同学校事務室で共同処理する事務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2第1号及び第2号に掲げる事務のほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 教職員の福利厚生及び服務に関する事務
(2) 文書及び情報管理に関する事務
(3) 財産管理及び会計に関する事務
(4) 就学奨励費に関する事務
(5) 事務職員の研修の実施に関する事務
(6) 学校事務の指導・助言に関する事務
(7) その他共同学校事務室において共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものと教育委員会が認める事務
(共同学校事務室の構成員等)
第4条 共同学校事務室は、設置校の校長及び構成校の事務職員をもって構成する。
2 共同学校事務室には、それぞれ室長及び副室長2名を置く。
3 室長は、設置校に置き、原則として事務主任を充てるものとし、香川県教育委員会の同意を得て教育委員会が任命する。ただし、事務主任がいない場合は、主任の中から適当と認める者を、香川県教育委員会の同意を得て教育委員会が任命する。
4 副室長は、原則として事務主任又は主任を充てるものとし、教育委員会が任命する。
5 第2条第2項に定めるグループには、グループリーダーを置き、当該グループが属する共同学校事務室の副室長を充てる。
[第2条第2項]
6 第2条第2項に定めるグループには、連絡調整係を置き、原則として主任又は主任主事を充てるものとし、教育委員会が指名する。
[第2条第2項]
(設置校の校長の職務)
第5条 設置校の校長は、当該設置校に係る共同学校事務室を監督する。
(室長等の職務)
第6条 室長は、構成校の校長等と連携するとともに、共同学校事務室の構成校の事務職員間の情報共有に努め、適宜、教育委員会の指導・助言を受けながら、共同学校事務室業務の円滑な運営を図るものとする。
2 副室長は、室長を補佐し、室長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 室長は、全ての丸亀市立学校の事務を行うことができる。
4 室長以外の事務職員は、当該事務職員が属する共同学校事務室内の全ての学校の事務を行うことができる。
(運営協議会)
第7条 共同学校事務室の円滑な運営を推進し、及び丸亀市立学校事務における課題について協議するため、教育委員会に丸亀市共同学校事務室運営協議会を置く。
2 丸亀市共同学校事務室運営協議会の組織、運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、共同学校事務室の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日教育委員会規則第4号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
共同学校事務室名 | グループ名 | 構成校 |
第1共同学校事務室 | 東グループ | 丸亀市立東中学校
丸亀市立広島中学校 丸亀市立城乾小学校 丸亀市立城北小学校 丸亀市立城東小学校 丸亀市立飯野小学校 丸亀市立広島小学校 |
西グループ | 丸亀市立西中学校
丸亀市立本島中学校 丸亀市立小手島中学校 丸亀市立城坤小学校 丸亀市立城西小学校 丸亀市立城南小学校 丸亀市立本島小学校 丸亀市立小手島小学校 |
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第2共同学校事務室 | 南グループ | 丸亀市立南中学校
丸亀市立城辰小学校 丸亀市立郡家小学校 丸亀市立垂水小学校 |
飯綾グループ | 丸亀市立綾歌中学校
丸亀市立飯山中学校 丸亀市立富熊小学校 丸亀市立栗熊小学校 丸亀市立岡田小学校 丸亀市立飯山南小学校 丸亀市立飯山北小学校 |