○丸亀市立学校における共同学校事務室の運営等に関する規程
(令和6年3月28日教育委員会訓令第3号)
改正
令和7年3月28日教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市立学校における共同学校事務室の設置等に関する規則(令和6年教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第7条第2項及び第8条の規定に基づき、共同学校事務室の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。
(校長の権限に属する事務の専決)
第3条 室長は、小学校長及び中学校長の権限に属する次に掲げる事項について、専決することができる。ただし、事案が重要若しくは異例と認められる場合又は事案について疑義若しくは紛議があり、若しくは紛議を生じるおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
(1) 教職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の認定を行うこと(室長が事務主任である場合に限る。)。
(2) 教職員の給与等(児童手当を含む。)に係る報告及び審査を行うこと。
(3) 旅費に係る請求依頼の確認及び審査を行うこと。
(4) 公立学校共済組合及び互助会の手続等を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則第3条に定める共同処理する事務に係る軽易かつ定例的な調査を行うこと。
2 室長は、前項の規定により専決した事項については、構成校の校長に報告するものとする。
(共同学校事務室の運営)
第4条 室長は、共同学校事務室の運営に当たり、毎年度、当該共同学校事務室に係る年間計画書を作成し、当該計画に基づき事務の共同処理を行うものとする。
2 室長は、共同学校事務室の円滑な運営を図るため、設置校の校長と協議の上、設置校の校長及び構成校の事務職員で構成する共同学校事務室運営連絡会を開催することができる。
3 室長は、共同学校事務室の構成校の事務職員間の連絡調整等を行うため、共同学校事務室定例連絡会を開催することができる。
4 共同学校事務室における事務を適正かつ効果的に実施するため、特定の専門的な業務又は課題対応を分担して遂行するグループ(以下「課題別グループ」という。)に分かれて事務を遂行することができる。
(共同学校事務室運営協議会)
第5条 規則第7条に定める丸亀市共同学校事務室運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 設置校の校長
(2) 丸亀市立小学校長会長
(3) 丸亀市立中学校長会長
(4) 室長
(5) 副室長
(6) 教育委員会事務局の職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 運営協議会に、会長を置く。
3 運営協議会は、必要に応じて教育委員会が招集する。
4 前3項に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(室長・副室長会)
第6条 教育委員会は、共同学校事務室に係る丸亀市立学校全体の連絡調整及び円滑な事務処理、課題対応、事務改善等のための協議を目的として、必要に応じて室長・副室長会を開催するものとする。
2 室長のうち1名を、室長・副室長会のリーダーである総括室長に充て、教育委員会が任命する。
(課題別グループ連絡会)
第7条 教育委員会は、課題別グループを構成する事務職員間の連絡調整等を行うため、必要に応じて課題別グループ連絡会を開催するものとする。
2 課題別グループ連絡会のチーフには、原則として室長及び副室長以外の者を充てるものとし、課題別グループ内での協議により定める。
(室長等の服務)
第8条 室長その他共同学校事務室の構成校の事務職員の服務監督は、当該事務職員が所属する学校の校長が行う。
2 各小中学校の校長は、共同学校事務室が作成した年間計画書等に基づき、当該校に所属する事務職員に設置校等への出張を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。