○丸亀市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
(令和6年3月28日告示第28号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、自転車を利用する児童生徒等及び高齢者のヘルメット着用を促進し、事故による被害の軽減及び交通安全の推進を図るため、ヘルメットを購入する者に対し、その購入に要する費用について、自転車用ヘルメット購入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「ヘルメット」とは、自転車乗車用ヘルメット(新品(改造その他の変更が加えられたものを除く。)のものに限る。)であって、次の各号に掲げるいずれかに該当するものをいう。
(1) 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマークが表示されているもの
(2) 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマークが表示されているもの
(3) 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマークが表示されているもの
(4) ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマークが表示されているもの
(5) 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマークが表示されているもの
(6) その他自転車乗車用ヘルメットの安全規格の基準を満たしていると市長が認めるもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第5条の申請の日(以下「申請日」という。)において、中学3年生以下の者(以下「児童生徒等」という。)又は65歳以上の者であること。
[第5条]
(2) 申請日において、本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に記録されていること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5) 同一のヘルメットの購入に関し、他の補助金の交付を受けていないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が着用するために購入したヘルメットの購入費用とする。
2 補助金の額は、補助対象経費と2,000円のいずれか低い額とし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、補助対象者1人につきヘルメット1個かつ1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヘルメットを購入した日から起算して1年以内に丸亀市自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) ヘルメットの購入に要した経費を証する領収書等
(2) 購入したヘルメットが第2条各号のいずれかに該当している旨を証する書類
[第2条各号]
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助対象者が児童生徒等である場合は、当該児童生徒等の保護者(児童生徒等の親権を行う者、未成年後見人その他の児童生徒等を現に監護する者をいう。)を申請者とする。
(交付決定)
第6条 市長は、前条第1項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定し、丸亀市自転車用ヘルメット購入費補助金交付(不交付)決定及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、交付する旨の決定をしたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この告示は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に購入したヘルメットについて適用する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日現在において補助対象者が中学1年生に該当する場合にあっては、令和5年7月20日以後に購入したヘルメットについて適用する。この場合において、第5条中「ヘルメットを購入した日から起算して1年以内に」とあるのは、「令和7年3月31日までに」と読み替えるものとする。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。