○丸亀市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業実施要綱
(令和6年3月28日告示第37号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠判定を受ける低所得の妊婦に対し、妊娠判定のための初回の産科受診(以下「初回産科受診」という。)に要する費用の一部を助成することにより、妊婦の早期の産科受診を促すとともに、妊婦等包括相談支援につなげ、母体及び胎児の健康の保持増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、初回産科受診の日(以下「初回産科受診日」という。)において市内に住所を有する者のうち、市町村民税非課税世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が課税されていない者のみで構成される世帯をいう。以下同じ。)、市町村民税非課税世帯と同等の所得水準の世帯その他市長が特に必要と認める世帯に属する妊婦であって、次の要件に同意できるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に基づく妊婦等包括相談支援を受けること。
(2) 市が世帯の課税状況を確認すること。
(3) 関係機関と市が、必要に応じて、対象者に対する支援に必要な情報を確認し、又は共有すること。
(助成額等)
第3条 助成の額は、対象者が保険外診療で行った初回産科受診の費用とし、1回の妊娠に係る判定につき、1万円を限度とする。
2 助成の対象となる受診項目は、問診・診察、尿検査、超音波検査等とする。ただし、超音波検査については、医療機関が必要と判断した場合に限り対象とする。
(交付申請)
第4条 申請者は、初回産科受診日から1年以内に、丸亀市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。ただし、証明すべき事実を公簿等により確認できる場合は、書類の添付を省略できるものとする。
(1) 初回産科受診に係る領収書
(2) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは丸亀市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに助成金を支払うものとし、不適当と認めるときは丸亀市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(助成の返還等)
第6条 市長は、対象者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後の初回産科受診について適用する。
附 則(令和7年3月28日告示第25号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。