○丸亀市消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付要綱
(令和7年3月28日告示第38号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、消防団員の確保及び円滑な消防活動の遂行並びに消防力の強化を図るため、準中型自動車免許又は中型自動車免許(以下「準中型免許等」という。)を取得した者に対し、予算の範囲内において丸亀市消防団員準中型自動車免許等取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 消防団員 丸亀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年条例第174号)第3条の規定により任用された消防団員をいう。
(2) 準中型自動車免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項の準中型自動車免許をいう。
(3) 中型自動車免許 法第84条第3項の中型自動車免許をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、消防団員であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 車両総重量が3.5トン以上の車両を運転する資格を有しない者(法第84条第3項の普通自動車免許を有しない者を含む。)であること。
(2) 消防団長及び所属する分団の分団長が推薦する者であること。
(3) 準中型免許等を取得した日の属する年度から起算して5年以上消防団員として在職し、消防団活動をすることを誓約する者であること。
(4) 補助金の交付申請時に市税を滞納していない者であること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、準中型免許等の取得に必要な経費であって、次の各号に掲げるものとする。
(1) 指定自動車教習所(法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。以下「教習所」という。)の入所に要する経費
(2) 教習所において準中型免許等の取得に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費
(3) 教習所における修了検定及び卒業検定に要する経費(それぞれ1回分に限る。)
(4) 運転免許センターにおける適正試験及び学科試験の受験料(それぞれ1回分に限る。)並びに運転免許証(法第92条に規定する運転免許証をいう。以下「免許証」という。)の交付手数料
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に4分の3を乗じて得た額とし、その上限額は13万円とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 現に免許証の交付を受けている申請者にあっては、申請者の免許証
(2) 消防団員免許等取得推薦書(様式第2号)
(3) 第4条各号に掲げる経費を明らかにする書類
[第4条各号]
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
2 補助金の交付決定に付する条件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は免許の取得状況について実地検査を行うことがあること。
(2) 補助金の交付申請を行った年度内に準中型免許等を取得すること。
(3) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあること。
(変更承認の申請等)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が交付申請内容を変更し、又は取り下げようとするときは、消防団員準中型自動車免許等取得費補助金(変更・取下げ)承認申請書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 変更後の経費の分かる書類の写し
(2) その他変更内容を示す書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、消防団員準中型自動車免許等取得費補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(補助金の実績報告)
第9条 交付決定者は、準中型免許等を取得したときは、当該免許を取得した日から起算して30日を経過する日又は取得した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、消防団員準中型自動車免許等取得費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 第4条に規定する補助対象経費の領収書の写し
[第4条]
(2) 取得した免許証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付額を確定し、消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付額の確定通知書(様式第7号)により当該実績報告を行った者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第11条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付申請を行った年度内に準中型免許等を取得できなかったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) その他市長が補助金の交付を行うことを不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、速やかに交付決定者に消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。