○丸亀市日本遺産地域活性化応援事業補助金交付要綱
(令和6年3月28日告示第43号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、日本遺産として認定を受けたストーリー「知ってる!?悠久の時が流れる石の島~海を越え、日本の礎を築いた せとうち備讃諸島~」(以下「日本遺産」という。)を活かした地域活性化を図ることを目的として、予算の範囲内において、丸亀市日本遺産地域活性化応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「日本遺産構成文化財」とは、別表第1に掲げる文化財をいう。
[別表第1]
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、丸亀市内を活動基盤とする団体又は丸亀市内の事業者とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業であって、市民等が本市の日本遺産について見識を深め、若しくは丸亀への愛着と誇りを育み、又は地域の活性化に資するものとする。
(1) 日本遺産の価値を高める商品開発事業
(2) 日本遺産の理解を進める情報発信又は普及啓発に資する事業
(3) 日本遺産構成文化財に関連する既存の施設、設備等の補修事業
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助金の交付対象としない。
(1) 政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業
(2) 反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする事業
(3) その他市長が不適当と認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表第2に掲げる経費とする。
[別表第2]
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、20万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、1補助対象者当たり1年度につき1回限りとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、丸亀市日本遺産地域活性化応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、交付することが適当と認めたときは、丸亀市日本遺産地域活性化応援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(変更の承認等)
第9条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ丸亀市日本遺産地域活性化応援事業補助金(変更・中止・廃止)申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更は、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、丸亀市日本遺産地域活性化応援事業補助金変更決定通知書(様式第4号)により、補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、丸亀市日本遺産地域活性化応援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丸亀市日本遺産地域活性化応援事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 前条の通知を受けた補助対象者は、丸亀市日本遺産地域活性化応援事業補助金請求書(様式第7号)により、補助金を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求を受けて補助金を交付する。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
日本遺産構成文化財
笠島集落
塩飽勤番所跡 年寄の墓 塩飽本島高無坊山石切丁場跡 木烏神社鳥居 千歳座 石の里資料館収蔵資料 波節岩灯標 石蔵(旧波節岩灯標脂油庫) 王頭山(王頭砂漠) 心経山 尾上邸 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費
報償費 | 外部講師、協力者等の謝金 |
旅費 | 交通費、宿泊費 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費等 |
役務費 | 広告費、通信運搬費、保険料、手数料等 |
委託料 | 補助対象事業に係る委託料 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機械器具又は車船の借上料等 |
原材料費 | 活動に使用する材料費 |
備品購入費 | 備品の購入に係る経費 |
負担金補助及び交付金 | 研修負担金(受講料、参加費等)等 |
その他経費 | 前各項に定めるもののほか、事業の実施に必要と認められる経費 |