○丸亀市損害賠償責任審査会規則
(令和6年3月28日規則第24号) |
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(設置)
第1条 次に掲げる事項を処理するため、丸亀市損害賠償責任審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 丸亀市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(令和6年条例第6号)第2条に規定する市長等の損害賠償責任の一部免責に関する審査
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(組織)
第2条 審査会は、会長、副会長、委員及び特別委員をもって組織する。
2 会長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、市長公室長及び総務部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
[別表]
5 市長は、審査会に専門的事項を調査及び審議させる必要があるときは、前項に定める委員のほか、特別委員を置くことができる。
(職務)
第3条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員(副会長及び特別委員を含む。以下同じ。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、急を要する事案及び軽易な事案については、前3項の規定にかかわらず、書面審議をもって会議に代えることができる。
(関係職員の出頭等)
第5条 会長は、必要があるときは、関係職員に対し、出頭又は書類の提出を求め、意見を聴くことができる。
2 会長は、必要があるときは、関係機関の長に対し、必要な事項の報告又は書類の提出を求めることができる。
(審査結果の報告)
第6条 会長は、審査会の審査の結果を市長に報告しなければならない。
(審査会の庶務)
第7条 審査会の庶務は、市長公室職員課において総括し、及び処理する。ただし、第1条第1号に掲げる事項に関するものであって、次の各号に該当するものについては、当該各号に掲げる課又は事務局が処理するものとする。
[第1条第1号]
(1) 消防本部に係るもの 消防本部総務課
(2) ボートレース事業局に係るもの ボートレース事業局経営課
(3) 教育委員会に係るもの 教育部総務課
(4) 選挙管理委員会に係るもの 選挙管理委員会事務局
(5) 監査委員及び監査委員事務局に係るもの 監査委員事務局
(6) 農業委員会に係るもの 農業委員会事務局
(7) 公平委員会に係るもの 公平委員会事務局
(8) 固定資産評価審査委員会に係るもの 固定資産評価審査委員会事務局
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
市長公室職員課長 |
総務部庶務課長 |
総務部財務課長 |
会計課長 |
消防本部総務課長 |
ボートレース事業局経営課長 |
教育部総務課長 |
市議会事務局次長 |
農業委員会事務局長 |