○丸亀市実用英語技能検定料補助金交付要綱
(令和6年3月28日教育委員会告示第1号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童・生徒の英語力及び学習意欲の向上を目的として、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)を受験する児童・生徒の保護者に対し、予算の範囲内で丸亀市実用英語技能検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する児童(第5学年以上に限る。以下同じ。)又は生徒であって英検4級以上を受験するものの保護者とする。
(1) 丸亀市立小中学校に在学する児童又は生徒
(2) 丸亀市内に住所を有し、かつ、前号の小中学校以外の小中学校に在学する児童又は生徒
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、英検の検定料の半額とし、補助金の交付回数は、同一年度内において、児童及び生徒1人につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受験した日の属する年度の末日までに丸亀市実用英語技能検定料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 検定料の領収書又は検定料の支払を証する書類の写し
(2) 結果通知の写し
(3) 通帳の写し等振込先が分かるもの
(交付の決定等)
第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を丸亀市実用英語技能検定料補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知し、交付を適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(不当利得の返還)
第6条 教育委員会は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対しては、交付した補助金の返還を求める。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
丸亀市実用英語技能検定料補助金交付申請書兼請求書

様式第2号(第5条関係)
丸亀市実用英語技能検定料補助金交付決定通知書