○丸亀城延寿閣別館城泊施設条例
(令和5年9月13日条例第33号) |
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(設置)
第1条 歴史的資源を活用し、市民文化の向上と観光の振興を図ることを目的に、丸亀城延寿閣別館(以下「城泊施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 城泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 丸亀城延寿閣別館
(2) 位置 丸亀市一番丁城内
(休館日)
第3条 城泊施設は、無休とする。ただし、丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、休館することができる。
(利用時間)
第4条 城泊施設の利用時間は、午後3時から翌日の正午までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(利用許可)
第5条 城泊施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により利用を許可するときは、必要に応じて条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備及び器具等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(宿泊料)
第8条 利用者は、教育委員会に城泊施設の利用に係る料金(以下「宿泊料」という。)を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別な事情により必要があると認めたときは、この限りでない。
2 宿泊料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税を含まない。)の額は、1人当たり1泊につき60万円とする。
(宿泊料の減免)
第9条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、宿泊料を減額し、又は免除することができる。
(キャンセル料の徴収)
第10条 利用者は、利用の申請を撤回し、又は変更しようとする場合、事前に教育委員会へ届出を行わなければならない。この場合において、教育委員会が必要と認めるときは、利用者からキャンセル料を徴収することができる。
2 前項のキャンセル料の額は、宿泊料の額の範囲内で、教育委員会が定めるものとする。
(宿泊料の不還付)
第11条 既納の宿泊料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用前に許可の取消し又は変更の申出をし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(3) 利用者がやむを得ない事情により許可の取消しを願い出たとき。
(4) その他教育委員会が特にやむを得ないと認めるとき。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、常に善良な注意をもって、施設等を利用しなければならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は城泊施設の利用を中止させることができる。
[第5条第1項]
(1) この条例に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に従わないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(5) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。
2 前項の取消し等により生じた損害については、市は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、城泊施設の利用を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を中止させられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、市長の承認を得てその義務を免除することができる。
(指定管理者)
第16条 教育委員会は、城泊施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に城泊施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 前条の規定により、指定管理者に城泊施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げる業務とする。
(1) 城泊施設の利用許可に関する業務
(2) 城泊施設の維持管理に関する業務
(3) 宿泊料の徴収に関する業務
(4) 城泊施設の設置目的を達成するための業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、城泊施設の運営に関する業務のうち、教育委員会のみの権限に関する事務を除く業務
2 前項の場合における第3条から第13条(第11条第4号及び第13条第1項第5号を除く。)までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第13条第2項中「市」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用料金)
第18条 教育委員会は、城泊施設の管理を第16条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に城泊施設の宿泊料(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
[第16条]
2 前項の場合において、利用料金は、第8条第2項の規定にかかわらず、同項に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。
[第8条第2項]
(指定管理者が行う管理の基準)
第19条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の定めるところに従い、適正に城泊施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第16条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為をすることができる。
3 第5条第1項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、教育委員会の許可を受けることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において同項の許可を受けたものとみなす。
4 指定管理者は、施行日前においても、城泊施設の維持管理に関し必要な行為をすることができる。