○丸亀市産後ケア事業交通費助成金交付要綱
(令和5年7月18日告示第54号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、退院直後の母子に対して心身のケア、育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う産後ケア事業を利用する者に対して、施設までの交通費の一部を助成する丸亀市産後ケア事業交通費助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定めることにより、産後の体調不良や身体機能の回復に不安がある方が、安心して安全にケアが受けられる環境を整えることを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成の対象者は、丸亀市産後ケア事業実施要綱(平成24年告示第19号)に基づき産後ケア事業を利用した者とする。ただし、同要綱第2条に定める者が、自らの負担で同要綱第3条に規定する実施助産所において産後ケアを受けた場合において、市長が特に必要と認めるときは助成の対象者とすることができる。
2 助成の対象となる交通費は、産後ケア事業を利用する際に使用した交通機関(タクシー及び海上タクシーを含む。)の料金とする。
(助成の額等)
第3条 助成金の額は、片道の交通費から1,000円を差し引いた額とし、1回当たり14,000円を上限とする。
2 助成の回数は、対象者1人につき10回までとし、出産ごとに算定する。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交通機関を利用した日から6月以内に、丸亀市産後ケア事業交通費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 利用したタクシー、船舶等の領収書
(2) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、助成を可とする場合にあっては丸亀市産後ケア事業交通費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、否とする場合にあっては丸亀市産後ケア事業交通費助成金交付却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けたときは、前条による交付決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。