○丸亀市離島住民航路運賃低廉化補助金交付要綱
(令和5年6月13日告示第51号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、離島航路事業を営む者(以下「離島航路事業者」という。)に対し、予算の範囲内において丸亀市離島住民航路運賃低廉化補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、離島航路における島民の運賃の低廉化を図り、離島における生活の安定と移住・定住に寄与するとともに、航路利用を促進し、安定的な航路運営の維持に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 離島 丸亀市の行政区域内にある本島町、広島町、手島町及び牛島の区域をいう。
[丸亀市の行政区域]
(2) 離島住民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳上の住所を離島に有する者をいう。
(3) 離島航路 陸地部と島しょ部とを連絡する航路又は島しょ部相互間を連絡する航路をいう。
(4) 離島航路事業 離島航路における海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業で同法の適用を受けるものをいう。
(5) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車又は軽自動車であって、2輪以外のものをいう。
(6) 海上輸送 離島航路において定期運航するフェリーを使用し自動車を輸送することをいう。
(7) 旅客運賃 「一般旅客定期航路事業の運賃及び料金制度並びに一般旅客定期航路事業の運賃及び料金変更基準について」(昭和52年8月31日付け海定第96号 運輸省海運局長通達)(以下「運輸省海運局長通達」という。)に規定する旅客運賃をいう。
(8) 自動車航送運賃 運輸省海運局長通達に規定する自動車航送運賃をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、離島航路事業者であって、離島住民に対しあらかじめ別表に掲げる軽減額を減じて乗船券を販売したものとする。
[別表]
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に掲げる区分に応じ、当該区分の軽減額に離島住民に軽減額を減じて販売した乗船券の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額とし、月ごとに算出するものとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする離島航路事業者は、毎月15日までに、前月分の補助金に係る丸亀市離島住民航路運賃低廉化補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。
(1) 丸亀市離島住民航路運賃低廉化補助金月額計算書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定及び交付額の確定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付することが適当であると認めたときは、丸亀市離島住民航路運賃低廉化補助金交付決定等通知書(様式第3号)により補助金の交付決定及び額の確定を通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 離島航路事業者は、前条の通知を受けたときは、丸亀市離島住民航路運賃低廉化補助金請求書(様式第4号)により、市長に補助金を請求するものとする。
2 市長は、前項の請求を受けて補助金を交付する。
(帳簿等の整備、保管)
第8条 離島航路事業者は、交付された補助金に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後、5年間保管しておかなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた離島航路事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、令和5年7月1日から施行し、同日以後に販売した乗船券について適用する。
附 則(令和6年3月28日告示第41号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸亀市離島住民航路運賃低廉化補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に販売した乗船券について適用し、同日前に販売した乗船券については、なお従前の例による。
別表(第3条、第4条関係)
区 分 | 軽減額の算出方法 |
旅客運賃 | (1)未就学児又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(後期課程を除く。)若しくは特別支援学校(高等部を除く。)に在学する児童若しくは生徒である場合 片道乗船券、往復乗船券、定期乗船券又は回数乗船券の購入に要する費用の全額 |
(2)前号に掲げる者以外の場合 片道乗船券、往復乗船券、定期乗船券又は回数乗船券の購入に要する費用に100分の20を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) | |
自動車航送運賃 | 海上輸送に係る片道運賃の全額
(1世帯につき、一の年度において2回以内とする。) |