○丸亀市私立保育園等芸術家派遣事業補助金交付要綱
(令和5年7月18日告示第55号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、芸術分野に高い知識と経験を有する芸術家を招へいすることで、教育・保育現場に芸術活動を取り入れている私立保育園等に対し、芸術家の派遣に係る費用の一部を補助することにより、児童が芸術体験を受けられる機会を確保することを目的とする。
2 丸亀市私立保育園等芸術家派遣事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 私立保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育園をいう。
(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項に規定する認定又は同法第17条第1項に規定する認可を受けた認定こども園をいう。
(3) 私立小規模保育事業所 児童福祉法第34条の15第2項の規定により認可を受けた小規模保育事業を行う事業所をいう。
(4) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第3号の規定により認可を受けた幼稚園をいう。
(5) 私立保育園等 私立保育園、私立認定こども園、私立小規模保育事業所及び私立幼稚園をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、丸亀市内において私立保育園等を運営する事業者とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、芸術家の招へいに要する1回当たりの費用と市長が別に定める1回当たりの単価のうち、いずれか低い方の額とする。
2 同一年度における補助の回数は、市長が別に定めるものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業の実施前に補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を決定し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、その旨を通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 前条の通知を受けた者は、市長に補助金の請求をするものとする。
2 市長は、前項の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第10条 市長は、この要綱による補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、令和5年7月18日から施行し、同年4月1日から適用する。