○丸亀市モーターボート競走場コミュニティパーク管理規程
(令和5年5月11日モーターボート競走事業管理規程第3号)
(目的)
第1条 丸亀市モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成19年条例第45号)第2条に規定するモーターボート競走に附帯する業務として、地域に開かれた施設利用を図るため、丸亀モーターボート競走場に設置するコミュニティパークの管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設)
第2条 コミュニティパークには、次に掲げる施設を置く。
(1) パークセンター
(2) モーヴィ
(休業日)
第3条 コミュニティパークの休業日は、丸亀市モーターボート競走事業管理者(以下「管理者」という。)が施設の管理上必要と認める日とする。
(利用時間)
第4条 コミュニティパークの利用時間は、午前9時30分から午後5時まで(モーヴィは、午前10時から午後4時まで)とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用料)
第5条 モーヴィの利用料は、300円とする。
2 管理者は、必要と認めるときは、利用時間を区分し、利用料を徴収できるものとする。
(利用料の減免)
第6条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限等)
第7条 管理者は、コミュニティパーク利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒み、又は退場をさせることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、コミュニティパークの管理上支障があると認めるとき。
2 入場の拒否又は退場を命じることによる利用者が受ける損害については、管理者は、その責めを負わない。
(免責)
第8条 利用者がコミュニティパーク内において事故、盗難、災害等により受けた損害については、管理者は、その責めを負わない。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) コミュニティパーク内の施設又は器具を破壊しないこと。
(2) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)又は危険物を持ち込まないこと。
(3) コミュニティパーク内の所定の場所以外において、飲食をしないこと。
(4) コミュニティパーク内で、火気の使用をしないこと。
(5) コミュニティパーク内を不潔にしないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 許可なくコミュニティパーク内で物品等の販売、宣伝、あっせん、寄附又はこれらに類する行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年5月13日から施行する。