○丸亀市EV給電サポーター制度実施要綱
(令和5年3月28日告示第19号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、丸亀市内において災害等による大規模停電が発生し、又は発生のおそれのある場合において、電気自動車等による外部給電が可能な車両を保有する者をあらかじめ登録し、市長の依頼に基づき給電活動等に協力する制度(以下「丸亀市EV給電サポーター制度」という。)に必要な事項を定めることにより、災害による停電時の避難所等への電力の確保を目的とする。
(対象車両)
第2条 丸亀市EV給電サポーター制度の対象となる車両は、外部給電が可能な電気自動車、プラグインハイブリッド自動車又は燃料電池自動車のうち、市長が認めたもの(以下「対象車両」という。)とする。
(登録の申込み)
第3条 丸亀市EV給電サポーター制度に登録の申込みをできる者は、市内に在住する者(市内に所在する法人を含む。)とする。
2 登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、前条に定める対象車両に対して使用関係がある場合のみ、登録の申込みができるものとする。
3 登録希望者は、丸亀市EV給電サポーター制度登録申込書(様式第1号)に、自身が使用する対象車両のうち、給電活動への協力が可能な車両に係る自動車検査証(令和5年1月4日以後に自動車検査証が発行された車両(軽自動車を除く。)の場合は自動車検査証及び自動車検査証記録事項)(以下「車検証」という。)の写しを添付して、市に提出するものとする。
(登録の決定及び通知)
第4条 市長は、前条第3項の規定により提出された書類を審査し、登録の可否を決定するとともに、丸亀市EV給電サポーター制度登録審査結果通知書(様式第2号)により、登録希望者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録を可とした登録希望者(以下「登録者」という。)及び当該登録希望に係る車両(以下「登録車両」という。)を丸亀市EV給電サポーター制度に登録するとともに、登録者に対して、登録車両を確認するための登録証を交付するものとする。
(登録内容の変更)
第5条 登録者は、第3条第3項の規定により提出した登録申込書の記載内容又は車検証の記載内容に変更があった場合は、丸亀市EV給電サポーター制度登録内容変更届出書(様式第3号)を市長に提出するほか、車検証の記載内容に変更があった場合においては、変更後の車検証の写しを添付するものとする。
[第3条第3項]
2 前項の登録内容変更届出書の審査については、前条各項の規定を準用するものとする。この場合において、既に交付した登録証の記載内容に変更がある場合は、登録証の書換え交付を行うものとする。
(登録の解除)
第6条 第3条第1項若しくは第2項の要件を喪失した登録者又は登録の解除を申し出る登録者は、丸亀市EV給電サポーター制度登録解除申出書(様式第4号)を市に提出するものとする。
2 登録者が次の各号のいずれかに該当する場合又は市長が丸亀市EV給電サポーター制度を中止し、若しくは廃止した場合は、市長は登録を解除することができる。
(1) 前項の規定による登録解除の申出をした場合
(2) 死亡した場合
(3) 心身の故障のため、活動に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 虚偽の申請に基づき活動する等、信義に反する行為を行った場合
(5) 前条第2項の審査の結果、登録内容の変更が不可となった場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録が不適格であると市長が認める事実があった場合
3 市長は、前項の規定により登録を解除するときは、丸亀市EV給電サポーター制度登録解除通知書(様式第5号)を登録者に送付するものとする。
4 登録者は、第1項又は第2項の規定により、その登録を解除し、又は解除されたときは、速やかに登録証を返却しなければならない。
(災害時における活動内容)
第7条 市長は、災害時において、登録者による給電活動が必要であると判断した場合は、登録者に対して、指定した避難所等へ参集し、給電活動に協力することを依頼できるものとする。
2 登録者は、前項に基づく協力依頼があった場合は、自身、家族等の身体・財産の安全等を最優先に考慮した上で、給電活動が可能であると判断した場合は、登録証を携帯し避難所等に登録車両で参集するものとする。
3 第1項の依頼により参集する登録者(以下「協力者」という。)は、避難所等の運営管理者の指示に従い、登録車両からの給電活動を行うものとする。
4 協力者は、避難所等における給電活動が終了した後は、自らの責任において、登録車両を避難所等から撤収するものとする。
(保険への加入)
第8条 市長は、協力者が前条の規定による活動中に負傷又は死亡した場合に対処するため、市の費用負担によりボランティア活動保険に加入するものとする。
(報酬等)
第9条 協力者の活動は無報酬とし、食費、旅費、給電に要した電気代相当額等の活動に要する費用は協力者の自己負担とする。
2 市長は、協力者が活動に当たり負傷し、又は死亡した場合は、前条の規定において加入するボランティア活動保険の規定により保険金を支払うものとする。
3 市長は、登録車両が市の責に帰すべき事由により損害を被った場合又は滅失した場合は、その損害を賠償するものとする。
(個人情報の管理)
第10条 市長は、申込者から提供された個人情報を他の用途に利用してはならない。
2 市長は、個人情報の授受、保管及び管理にあたっては、個人情報の保護に必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。