○丸亀市子育て世帯離島移住促進補助金交付要綱
(令和5年3月28日告示第30号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯の離島への移住及び定住(以下「移住等」という。)を促進し、持続可能な地域コミュニティの形成及び活性化を図るため、移住等に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で丸亀市子育て世帯離島移住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 離島 丸亀市の行政区域内にある本島町、広島町、手島町及び牛島の区域をいう。
[丸亀市の行政区域]
(2) 子育て世帯 義務教育修了前の子を扶養している世帯をいう。
(3) 移住者 島外で3年以上滞在した後、転勤、就学その他一時的な居住ではなく、永住し、又は5年以上の期間生活の本拠を置くことを目的として島内へ転入し、かつ、補助金の交付申請時において離島に住民票の登録がある者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 香川県外に住所を有する子育て世帯の構成員(子育て世帯の代表者及びその者と生計を一にする親族をいう。以下「世帯構成員」という。)で、離島への移住を希望し、又は検討しており、移住について、あらかじめ市又は市が指定する者に相談し、かつ、次に掲げるいずれかの活動を目的として、離島を訪問した者であること。
ア 島内で居住する家屋を探す活動
イ 島内に居住した際の仕事、子育て環境等を調査し、体験する活動
ウ その他市長が特に必要と認める活動
(2) 世帯構成員の全員が移住者に該当する子育て世帯の代表者で、離島への転入の際に、引越し業務を事業者へ委託した者であること。
2 前項第2号に規定する補助対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和5年4月1日以後に離島に転入した者であること。
(2) 同一の補助対象事業について国庫補助金、香川県補助金又は市の補助金が交付されていないこと。
(3) 世帯構成員が、日本国籍を有していないときは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(4) 世帯構成員が、補助金の交付申請時に納付すべき期限の到来した市税を完納していること。
(5) 世帯構成員が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護又は補助金と重複する他の公的給付を受けていないこと。
(6) 世帯構成員に、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係する者がいないこと。
(補助金交付の対象経費及び額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1項第1号に規定する補助対象者にあっては、離島に滞在する間に、旅館業法(昭和23年法律138号)第3条による許可を受けて同法第2条第1項の旅館業を営む、又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条に規定する届出により住宅宿泊事業を営む島内の宿泊施設(以下「島内宿泊施設」という。)の宿泊に要する費用を対象とし、補助金の額は、離島を訪問した子育て世帯の移住希望者1人当たり島内宿泊施設1泊につき3,000円とする。ただし、補助金の交付対象となる泊数は、2泊を上限とし、補助金の交付回数は、1人につき1回を限度とする。
(2) 同項第2号に規定する補助対象者にあっては、離島に転入する際に要した費用のうち引越業者又は運送業者への支払に係る実費を対象とし、補助金の額は、補助対象経費の10分の10の額で、15万円を上限とする。
2 前項各号の方法により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号の定める日までに、丸亀市子育て世帯離島移住促進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 第3条第1項第1号に該当する申請者(以下「1号申請者」という。)にあっては、離島の訪問を終えた日の翌日から起算して10日
(2) 第3条第1項第2号に該当する申請者(以下「2号申請者」という。)にあっては、転入日の翌日から起算して1月
2 申請者は、次に掲げる書類を交付申請書兼実績報告書に添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 世帯構成員全員の記載がされた住民票記載事項証明書
(2) 丸亀市子育て世帯離島移住促進補助金誓約書(様式第2号)
(3) 1号申請者にあっては、島内滞在中の宿泊費のわかる書類(島内宿泊施設の領収書等)
(4) 2号申請者にあっては、離島への引越しに要した費用のわかる書類(引越業者の領収書等)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び額の確定)
第6条 市長は、前条の申請書兼実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、交付することが適当であると認めたときは、丸亀市子育て世帯離島移住促進補助金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(補助金の請求)
第7条 申請者は、前条の通知を受けたときは、速やかに丸亀市子育て世帯離島移住促進補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けて補助金を交付する。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条の要件を満たさないことが判明したとき。
[第3条]
(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。