○丸亀市スマートハウス導入促進事業補助金交付要綱
(令和5年3月28日告示第34号)
改正
令和6年3月28日告示第41号
令和7年3月28日告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ゼロカーボンシティの実現に向け、エネルギーを創って、ためて、賢く使うことにより、エネルギー利用の最適化・効率化による温室効果ガス排出量の抑制を推進するための設備を導入した者に対し、予算の範囲内で導入費用の一部を補助することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 市内の住宅で、自ら所有し居住している住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる住宅を含む。)をいう。
(2) 既築住宅 住宅のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅に該当しないものをいう。
(3) ZEH 外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅をいう。
(4) BELS 建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)に基づく第三者認証の一つである建築物省エネルギー性能表示制度をいう。
(5) 次世代自動車 窒素酸化物、粒子状物質等の大気汚染物質の排出が少ない、又は全く排出しない、燃費性能が優れているなどの環境にやさしい電気自動車、プラグインハイブリッド車又は燃料電池自動車をいう。
(補助金交付の対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。
(1) 本市内に住所を有する者
(2) 市内の住宅において、次条第1項に規定するいずれかの事業を行う者
(3) 市長が別に定める期間内に第6条第1項の予約申請及び第8条の交付申請が可能な者
(4) 市税を滞納していない者
(補助対象事業及び補助金の額)
第4条 補助対象事業は、次の各号に掲げる区分に応じた補助対象設備(附帯設備を含む。)を導入するもので、別表1に定める要件を満たすものとし、補助金の額は別表2に定める額とする。
(1) 住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。) 住宅に設置された太陽光を電気に変換する設備
(2) ZEH設備 ZEHを構成する設備のうち、高断熱外皮、空調設備、給湯設備(燃料電池を除く。)、換気設備及び再生可能エネルギー発電設備
(3) 住宅用蓄電システム(以下「蓄電システム」という。) 電力を繰り返し蓄え、必要に応じて電気を住宅に供給できる設備
(4) 住宅用V2Hシステム(以下「V2Hシステム」という。) 次世代自動車に搭載された蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて住宅の電力として使用できるようにし、自動車及び住宅において電力を相互に供給する設備
(5) 住宅用太陽熱利用システム(以下「太陽熱利用システム」という。) 太陽熱エネルギーを集めて給湯に利用する自然循環型の太陽熱温水器又は不凍液等を強制循環する太陽熱集熱器及び蓄熱槽によって構成された強制循環型の太陽熱温水設備
2 前項の規定にかかわらず、同一の補助対象事業について市が実施する他の補助金等を受けている場合には、補助金の交付を受けられないものとする。
(補助金交付の制限)
第5条 第3条に該当する者であっても、本要綱、丸亀市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱(平成23年告示第28号)又は丸亀市住宅用太陽熱利用システム設置費補助金交付要綱(平成27年告示第28号)による補助金の交付を受けた者で、引き続き補助を受けて導入した設備を所有する者は、当該設備と同種の補助対象設備の導入に対する補助金を受けることができないものとする。ただし、補助を受けて導入した設備が法定耐用年数(V2Hシステムの場合は、国の補助事業により一般社団法人次世代自動車振興センターが定める取得財産等の処分を制限する期間)を経過している場合は、この限りでない。
(予約の申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前(補助対象設備付建売住宅を購入する場合にあっては、当該住宅の引渡し前)に、丸亀市スマートハウス導入促進事業補助金交付予約申請書(様式第1号。以下「予約申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置場所付近の見取図
(2) 工事着手前の現況を確認できる写真(補助対象設備付建売住宅を購入する場合にあっては、当該住宅の写真)
(3) ZEH設備、発電システム、蓄電システム又は太陽熱利用システム付建売住宅を購入する場合にあっては、当該住宅の売買契約書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、丸亀市スマートハウス導入促進事業補助金交付予約番号通知書(様式第2号。以下「予約番号通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(計画変更の承認)
第7条 前条第2項の通知を受けた申請者(以下「交付予約者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、丸亀市スマートハウス導入促進事業補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の額の変更を伴う場合は、予約番号通知書の補助金申請額を上限とする。
(1) 予約申請書の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止しようとするとき。
2 市長は、前項の承認をする場合は、丸亀市スマートハウス導入促進事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(交付申請)
第8条 交付予約者が、交付申請を行おうとするときは、丸亀市スマートハウス導入促進事業補助金交付申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の実施に係る領収書の写し及び領収書内訳書の写し
(2) 電力会社と締結した電力需給契約書の写し及び電力需給開始日の分かる書類の写し(太陽熱利用システムを導入する場合は除く。)
(3) 補助対象設備が設置された建物全体が確認できる写真
(4) 補助対象設備が発電システムである場合にあっては、次の書類
ア 発電システムの出力対比表(太陽電池モジュールの製造番号の記載があり、公称最大出力と実出力との対比ができるもの)
イ 発電システムの設置状況を示す写真
ウ パワーコンディショナの型式名、製造番号及び定格出力が確認できる写真
エ 発電システムの保証書の写し
(5) 補助対象設備がZEH設備である場合にあっては、次の書類
ア 工事請負契約書の写し
イ BELS等の第三者評価書の写し
ウ 発電システムの出力対比表(太陽電池モジュールの製造番号の記載があり、公称最大出力と実出力との対比ができるもの)
エ 発電システムの設置状況を示す写真
オ パワーコンディショナの型式名、製造番号及び定格出力が確認できる写真
カ 発電システムの保証書の写し
(6) 補助対象設備が蓄電システムである場合にあっては、次の書類
ア 蓄電システムの設置状況を示す写真
イ 蓄電システムの型式名及び製造番号が確認できる写真
ウ 蓄電システムの保証書の写し
(7) 補助対象設備がV2Hシステムである場合にあっては、次の書類
ア V2Hシステムの設置状況を示す写真
イ V2Hシステムの型式名及び製造番号が確認できる写真
ウ V2Hシステムの保証書の写し
(8) 補助対象設備が太陽熱利用システムである場合にあっては、次の書類
ア 太陽熱利用システムの設置状況を示す写真
イ 太陽熱利用システムの型式及び一般財団法人ベターリビングによる優良住宅部品の認定番号を示す書類
ウ 太陽熱利用システムの保証書の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第9条 市長は、前条の交付申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付の決定及び額の確定をし、丸亀市スマートハウス導入促進事業補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第6号。以下「交付決定及び額確定通知書」という。)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 前条の規定により交付決定及び額確定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに、市長に丸亀市スマートハウス導入促進事業補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の交付の請求をし、市長は、これに基づき補助金を交付するものとする。
(処分の制限)
第11条 交付決定者は、補助対象事業により取得した財産を法定耐用年数(V2Hシステムの場合は、国の補助事業により一般社団法人次世代自動車振興センターの事業で定められた期間)の期限内において処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第8号)を提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認申請があった場合は、その内容を審査し、財産の処分を承認したときは、財産処分承認通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。
3 交付決定者は、市長が前項の規定による承認と併せて補助金の全部又は一部について返還を請求したときは、請求に応じ返還しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に違反して取得した財産を処分したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(協力)
第14条 市長は、交付決定者に対し、市の地球温暖化対策の推進に向けた取組等に必要な協力を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第40号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助要件
補助対象設備補助要件
(1)発電システムア 太陽光発電による電気が、当該発電システムの設置等がされる住宅において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの
イ 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満であるもの
ウ 太陽電池モジュール及びパワーコンディショナが、未使用品であるもの
(2)ZEH設備ア ZEHを新築若しくは購入し、又は自らが所有する既築住宅をZEHへ改修するもの
イ BELS等の第三者評価により、ZEHの評価・認証を受け、ZEHロードマップにおけるZEHの定義のうち、Nearly ZEH以上の要件を満たすことが証明できる住宅であるもの
(3)蓄電システムア 蓄電池から供給される電気を当該蓄電システムが設置される住宅において消費することを目的として設置されるもの
イ 国の戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業において、補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているもの
ウ 電気事業者と電力受給契約を締結している、又は締結していた発電システムと連系されるもの
エ 蓄電池及び電力変換装置が、未使用品であるもの
(4)V2Hシステムア 国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されているもの
イ V2Hシステムが、未使用品であるもの
(5)太陽熱利用システムア 一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)の認定を受けているもの
イ 太陽熱システムが、未使用品であるもの
別表第2(第4条関係)
補助金の額
 補助対象設備補助金の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(1)発電システム2万円に太陽電池の公称最大出力値(単位はkWとし1kW未満の端数があるときは、小数点以下第3位を四捨五入する。)を乗じて得た額又は8万円(既築住宅においては10万円)のいずれか低い額
(2)ZEH設備20万円
ただし、補助対象経費が20万円未満の場合は、補助対象経費の額
(3)蓄電システム8万円
ただし、補助対象経費が8万円未満の場合は、補助対象経費の額
(4)V2Hシステム5万円
ただし、補助対象経費が5万円未満の場合は、補助対象経費の額
(5)太陽熱利用システム太陽熱利用システムの機器及び設置費(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額)の10分の1の額又は3万円(強制循環型の太陽熱温水設備においては10万円)のいずれか低い額
備考 ※(1)及び(2)、(3)及び(4)の補助対象設備を併せて申請することはできません。
様式第1号(第6条関係)
丸亀市スマートハウス導入促進事業補助金交付予約申請書

様式第2号(第6条関係)
丸亀市スマートハウス導入促進事業補助金交付予約番号通知書

様式第3号(第7条関係)
丸亀市スマートハウス導入促進事業補助金変更承認申請書

様式第4号(第7条関係)
丸亀市スマートハウス導入促進事業補助金変更承認通知書

様式第5号(第8条関係)
丸亀市スマートハウス導入促進事業補助金交付申請書

様式第6号(第9条関係)
丸亀市スマートハウス導入促進事業補助金交付決定及び交付額確定通知書

様式第7号(第10条関係)
丸亀市スマートハウス導入促進事業補助金交付請求書

様式第8号(第11条関係)
財産処分承認申請書

様式第9号(第11条関係)
財産処分承認通知書