○丸亀市次世代自動車購入費補助金交付要綱
(令和5年3月28日告示第35号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、ゼロカーボンシティの実現に向け、環境性能に特に優れた自動車を購入した者に対し、予算の範囲内で購入費用の一部を補助することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 次世代自動車 窒素酸化物、粒子状物質等の大気汚染物質の排出が少ない、又は全く排出しない、燃費性能が優れているなどの環境にやさしい電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車をいう。
(2) 電気自動車 搭載された電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない4輪以上の自動車で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第60条第1項に規定する自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)に当該自動車の燃料の種類が電気であることが記載されているものをいう。
(3) プラグインハイブリッド自動車 搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な4輪以上の自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類がガソリン・電気であることが記載されているものをいう。
(4) 燃料電池自動車 搭載された燃料電池によって発電した電気によって駆動される電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない4輪以上の自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が圧縮水素であることが記載されているものをいう。
(5) 国の補助事業 経済産業省が行うクリーンエネルギー自動車の導入補助金事業をいう。
(交付対象者)
第3条 丸亀市次世代自動車購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。
(1) 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。)として使用する目的で、次世代自動車を新車(法第59条に規定する新規検査の対象となる自動車をいう。)で購入し、当該自動車に係る自動車検査証の交付を受けた者であること。
(2) 前号の規定により自動車検査証に登録した日において、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(3) 同一年度内において、本要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
(4) 自動車検査証における初度登録の月の翌月から起算して3月以内に第5条第1項の交付申請兼請求が可能な者
[第5条第1項]
(5) 市税を滞納していない者であること。
(補助対象及び補助金の額)
第4条 補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助対象経費
| 補助金の額
|
申請をする日が属する年度の国の補助事業における補助対象車両として一般社団法人次世代自動車振興センターに登録されている次世代自動車の購入に係る費用
| 5万円と補助対象経費のいずれか低い額とし、当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
|
2 前項の規定にかかわらず、市が実施する同様の補助制度を受けている場合は、補助の対象外とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市次世代自動車購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 車両売買契約書の写し
(3) 購入代金の領収書の写し(分割払の場合は、その契約書等の写し)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の交付申請書の提出があった場合は、速やかに審査し適当と認めたときは、補助金の交付及び額を決定し、丸亀市次世代自動車購入費補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号。以下「交付決定及び額確定通知書」という。)により通知するとともに、補助金の交付を行うものとする。
(処分の制限)
第7条 前条の規定により交付決定及び額確定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、一般社団法人次世代自動車振興センターの事業で定められた期間において、取得した次世代自動車を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認申請があった場合は、その内容を審査し、財産の処分を承認したときは、財産処分承認通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。
3 交付決定者は、市長が前項の規定による承認と併せて補助金の全部又は一部について返還を請求したときは、請求に応じ返還しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に違反して取得した財産を処分したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(協力)
第9条 市長は、交付決定者に対し、市の地球温暖化対策の推進に向けた取組等に必要な協力を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第41号)
|
この告示は、令和7年4月1日から施行する。