○丸亀市個人情報保護法施行細則
(令和5年3月28日規則第4号) |
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丸亀市個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び丸亀市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(電磁的記録の開示)
第2条 条例第5条第2項に規定する規則で定める方法は、当該電磁的記録を紙に出力したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することによるほか、電磁的記録を適当な記録媒体に複製した物を交付することによるものとする。
[条例第5条第2項]
2 前項に規定する電磁的記録の複製に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(費用負担)
第3条 条例第5条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、次に掲げるとおりとする。
[条例第5条第2項]
(1) 紙に複写又は出力する場合
ア 白黒 10円(日本産業規格A列3番の用紙片面1枚当たりの額とする。この場合において、A列3番より大きい場合にあっては、A列3番に換算するものとする。イにおいて同じ。)
イ カラー 50円
(2) 電磁的記録を適当な記録媒体に複製する場合 当該記録媒体の実費等を勘案して定める額
(3) 写しの送付に要する費用 送付に要する費用の実額
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。