○丸亀市立小中学校の児童及び生徒に係る学校給食費無償化に関する条例
(令和5年3月28日条例第18号)
(趣旨)
第1条 この条例は、丸亀市の将来を担う子どもの成長をまち全体で支える施策の一つとして、子どもたちの安心で充実した食の環境を整え、更なる食育の推進を図るとともに、食材費等の物価変動に迅速に対応できるようにするため、丸亀市立小中学校において学校給食の提供を受ける児童及び生徒に係る学校給食費の無償化について必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の無償化)
第2条 丸亀市学校給食費に関する条例(令和2年条例第39号)第4条の規定に関わらず、令和5年度分から、丸亀市立小中学校において学校給食の提供を受ける児童及び生徒(次に掲げる者を除く。)に係る学校給食費を無償とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の対象となっている児童及び生徒
(2) 丸亀市教育委員会が就学奨励費支給対象者として認定し、学校給食費の支給対象となっている児童及び生徒
(3) 市内に存する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設に入所している児童及び生徒
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。