○丸亀市立幼保連携型認定こども園に係る教育委員会の意見聴取に関する規則
(令和4年12月27日規則第66号) |
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規定に基づき、丸亀市立幼保連携型認定こども園に関する事務について教育委員会の意見を聴取する事項は、次のとおりとする。
(1) 幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定に関すること。
(2) 幼保連携型認定こども園の設置及び廃止に関すること。
(3) その他教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして市長が認める事務
附 則
この規則は、公布の日から施行する。