○丸亀市成年後見制度利用促進事業実施要綱
(令和5年1月17日告示第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定。以下「国計画」という。)に基づき、丸亀市において実施する成年後見制度利用促進事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び国計画において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、丸亀市とする。ただし、市長は、事業の実施に資すると認めるときは、社会福祉法人その他事業を適正に実施できると認める者に事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域共生社会に向けた権利擁護支援に関する相談窓口の整備及び権利擁護支援が必要な者に対し適切な支援につなげる地域連携の仕組み(以下「地域連携ネットワーク」という。)の構築に関すること。
(2) 地域連携ネットワークにおける各関係機関との連携及び調整を行う中核的な機関(以下「中核機関」という。)の設置及び運営に関すること。
(3) 法律・福祉の専門職団体、関係機関等が連携し、地域課題の検討及び解決に向け協議を行う丸亀市成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関すること。
(4) その他成年後見制度の利用促進について市長が必要と認める事業に関すること。
第5条 中核機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 成年後見制度の広報・啓発に関すること。
(2) 成年後見制度の利用に関する相談及び手続支援に関すること。
(3) 成年後見人等の支援に関すること。
(4) 成年後見人等の不正防止に関すること。
(5) 地域連携ネットワークの構築に関すること。
(6) その他成年後見制度の利用促進に必要と認めること。
第6条 協議会の運営に係る事項については、市長が別に定める。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年1月17日から施行する。