○丸亀市生活困窮者就労自立支援給付金事業実施要綱
(令和4年9月13日告示第51号)
(目的)
第1条 この要綱は、丸亀市住居確保給付金事業実施要綱(平成27年告示第17号。以下「住居確保要綱」という。)に基づく給付金又は丸亀市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱(令和3年告示第38号。以下「自立支援金要綱」という。)に基づく支援金を受給している者であって、常用就職したことにより当該給付が終了したものに対し、丸亀市生活困窮者就労自立支援給付金(以下「本給付金」という。)を給付することにより、当該市民の就労意欲の喚起、就労の定着及び生活の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「常用就職」とは、期間の定めのない労働契約又は6月以上の労働契約による就職(現に就職している者が、並行して他の常用就職する場合を含む。)をいう。
(給付対象者)
第3条 本給付金の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和4年4月1日から第5条の申請の日まで継続して本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に記録されている者であること。
(2) 令和4年4月1日から次条第2項に規定する申請期限までの間に次のいずれかに該当することとなった者であること。
ア 住居確保要綱に基づく給付金の支給期間中に求職活動を行い、新たに常用就職したことにより住居確保要綱第11条第1項に規定する報告を行い、住居確保要綱第15条第1項第2号の規定により当該給付金の支給の中止が決定された者
イ 自立支援金要綱に基づく支援金の支給期間中に求職活動を行い、新たに常用就職したことにより、自立支援金要綱第12条第1項に規定する報告を行い、自立支援金要綱第13条第1項第2号の規定により当該支援金の支給の中止が決定された者
(3) 本人及び同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(4) 住居確保要綱に基づく給付金又は自立支援金要綱に基づく支援金の申請において、偽りその他不正な手段を用いていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、既に本給付金の給付を受けた者は、給付要件を満たさないものとする。
(給付額等)
第4条 給付額は、住居確保要綱に基づく給付金又は自立支援金要綱に基づく支援金の中止が決定したときにおける世帯員数を基準として、単身世帯にあっては100,000円、複数世帯にあっては150,000円とする。
2 本給付金の申請期限は、令和5年2月28日とする。
(給付手続)
第5条 本給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市生活困窮者就労自立支援給付金給付申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、本給付金の給付のために必要と認めるときは、申請者及び社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会に対して、必要な資料の提出を求めることができる。
(給付)
第6条 市長は、前条第1項に規定する申請がなされたときは、審査を行い、不備等がある場合を除いて、本給付金を申請者に対して給付するものとする。
2 前項に規定する給付は、申請者が指定した金融機関の口座(申請者と同一名義のものに限る。)に振り込む方法による。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 本給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により本給付金の給付を受けた者に対し、給付した本給付金の返還を求める。
(関係機関との連携等)
第9条 市長は、本給付金の給付のために必要と認めるときは、申請者が同意している範囲内において、住民票記載状況を調査するほか、官公署その他の関係機関等に対して、資料及び情報の提供を求めることができる。
2 市長は、申請者の状況等について、社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会その他の関係機関と情報共有その他の連携を行うことにより、本給付金事業の円滑な実施及び申請者への支援の充実を図るものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
丸亀市生活困窮者就労自立支援給付金給付申請書