○丸亀市犬及び猫のマイクロチップ装着費補助金交付要綱
(令和4年9月13日告示第52号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、市民の飼養する犬及び猫にマイクロチップの装着を推進し、所有者の責任を明確にするとともに、適正飼養や保管を図ることにより、人と動物が終生にわたって安心して暮らせる社会づくりの実現を目的として、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付要件)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 犬又は猫を所有し、市内に住所を有する個人であること。ただし、法第10条第1項に規定する動物取扱業を営む者は除く。
(2) 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条に基づく診療施設の開設届出をしている動物病院において、犬又は猫にマイクロチップの装着を実施していること。
(3) 前号の装着後、環境大臣の指定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)への登録が完了していること。
(4) 生後91日以上の犬については、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく登録及び狂犬病の予防注射を受けていること。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)第4条第2項各号に規定されている者でないこと。
(補助対象経費)
第3条 この要綱による補助の対象経費は、前条第2号に規定する動物病院で実施した犬又は猫のマイクロチップの装着に要した経費とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、3,000円又はマイクロチップの装着に要した費用のいずれか低い額とする。
2 補助金の交付は、当該年度において1世帯につき、犬又は猫のいずれか1頭とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、マイクロチップの装着後60日以内に、丸亀市犬及び猫のマイクロチップ装着費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 装着費用の領収書の写し
(2) 指定登録機関の発行する登録証明書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を丸亀市犬及び猫のマイクロチップ装着費補助金交付決定及び額の確定(不交付決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命じるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行日等)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行し、同年6月1日以後に実施されたマイクロチップの装着について適用する。
(経過措置)
2 令和4年6月1日以後この告示の施行の日前に実施されたマイクロチップの装着に関する第5条の適用については、同条中「マイクロチップの装着後60日」とあるのは、「令和4年10月1日から起算して60日」と読み替えるものとする。
附 則(令和6年6月5日告示第61号)
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この告示は、令和6年7月1日から施行する。