○丸亀市職員の高齢者部分休業に関する条例
(令和4年9月13日条例第42号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、15分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、丸亀市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第29号)第3条に規定する年齢から5年を減じた年齢とする。
(高齢者部分休業取得中の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号。この条において「給与条例」という。)第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当、管理職手当及び特殊勤務手当の額の合計額に12を乗じたものから、給与条例第20条に規定する規則で定める年間の勤務時間で除して得た額を減額して給与を支給する。
(退職手当の取扱い)
第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を丸亀市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第49号)第7条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び丸亀市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第42号)第4条」と、同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項及び丸亀市職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。
[丸亀市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第49号)第7条第1項] [第6項] [丸亀市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第42号)第4条] [丸亀市職員の高齢者部分休業に関する条例第4条]
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第2条第2項の規定の適用については、同項中「第3条」とあるのは、「第3条(同条例附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。