○丸亀市ゼロカーボンシティ推進に関する規程
(令和4年6月20日訓令第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定に基づき策定する地方公共団体実行計画(以下「計画」という。)に沿って、地球温暖化対策を総合的かつ効果的に推進するための組織及びその運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推進体制)
第2条 計画を体系的に推進するため、次に掲げる組織を設置する。
(1) 丸亀市ゼロカーボンシティ推進本部(以下「推進本部」という。)
(2) 丸亀市ゼロカーボンシティ推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)
(推進本部の所掌事務)
第3条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画の策定、実施及び見直しに関すること。
(2) 計画の進行管理に関すること。
(3) 計画の推進に係る各部局間の連絡調整に関すること。
(4) その他ゼロカーボンシティの推進に関すること。
(推進本部)
第4条 推進本部は、丸亀市庁議等に関する規則(平成17年規則第13号)に定める庁議をもってこれに充てる。
2 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
3 本部長は市長とし、副本部長は副市長とする。
4 本部員は、前項に定める者を除く庁議構成者とする。
5 推進本部は、必要に応じて本部長が招集し、議長となる。
6 本部長は、必要があると認めたときは、推進本部に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。
(幹事会)
第5条 推進本部の所掌事務についての調査研究及び関係各課との連絡調整を行うため、推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は副市長とし、副幹事長は産業生活部長とする。
4 幹事は、丸亀市庁議等に関する規則に定める部総務課の課長、市長公室秘書課長及び議会事務局次長とする。
5 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、議長となる。
6 幹事長は、必要があると認めたときは、幹事会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長が不在のときは、その職務を代理する。
(ワーキンググループ)
第6条 本部長は、必要に応じて第3条各号に関する課題の検討及び協議を行うため、幹事会にワーキンググループを置くことができる。
[第3条各号]
(計画の実施)
第7条 本部員は、本部長の指示に基づき、所管する課等の長に計画の目標達成に向け必要な措置を講じるよう指示するとともに、計画の実施状況について本部長に報告するものとする。
2 課等の長は、環境に配慮した取組を行うよう職員に指示するとともに、計画の実施状況を把握し、本部員に報告するものとする。
3 職員は、環境に配慮した取組を積極的に実施するものとする。
(計画の実施状況の報告)
第8条 本部長は、計画の実施状況の結果を、丸亀市環境審議会に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 計画の推進に関する庶務は、産業生活部生活環境課において行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、計画の推進に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年6月20日から施行する。
(丸亀市環境保全率先実行計画の推進に関する規程の廃止)
2 丸亀市環境保全率先実行計画の推進に関する規程(平成19年訓令第43号)は、廃止する。
附 則(令和6年2月20日訓令第22号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。