○丸亀市不法投棄等監視カメラの貸与に関する要綱
(令和4年5月10日告示第39号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、一般廃棄物の不法投棄又は不適正排出(以下「不法投棄等」という。)が繰り返し発生する場所において、不法投棄等の防止及び解消を図ることを目的として、不法投棄等監視カメラ(以下「監視カメラ」という。)を貸与し、及び運用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第16条の規定に違反し、廃棄物を捨てることをいう。
(2) 不適正排出 法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画(以下「ごみ処理基本計画」という。)に定められた一般廃棄物の分別区分、収集方法等に従わないでごみステーションに排出されることをいう。
(3) ごみステーション 家庭から出る一般廃棄物の集積を行う場所として市長が適切と認めた場所をいう。
(4) 監視カメラ 前条の目的で設置される撮影機材、電源機材、録画機材等の関連機器で構成される装置及びこの装置の支持物をいう。
(5) 捜査機関等 香川県警察丸亀警察署及び香川県の廃棄物担当部署並びに裁判所をいう。
(貸与の対象者)
第3条 監視カメラの貸与を受けることができる者は、対象の区域に不法投棄等が繰り返し発生する場所が存在する市内の自治会等の代表者とする。
(貸与の申請等)
第4条 監視カメラの貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、監視カメラ貸与(期間延長)申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、事前協議の上、市長へ提出するものとする。
(1) 監視カメラの貸与に関する誓約書(様式第2号)
(2) 設置を希望する場所の所有者等の同意書(様式第3号)
(3) 設置を希望する場所及び撮影範囲を示した地図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があったときは、審査の上、監視カメラの貸与の可否を決定し、申請者に監視カメラ貸与(期間延長)決定通知書(様式第4号)を通知するものとする。この場合において、貸与の決定を行うときは、監視カメラにより撮影された画像(以下「画像」という。)を閲覧できる職員(以下「画像閲覧許可職員」という。)及び自治会等の構成員のうち画像を閲覧できる者(以下「地域団体画像閲覧許可指定者」という。)を指定するものとする。
3 監視カメラの貸与期間は、設置の日の翌日から起算して3か月以内とする。ただし、設置から2か月を経過した時点において、市長が継続して監視することが必要と認めるときは、当初の期間に加え2か月以内の期間において延長することができる。
4 第2項の規定により貸与の決定を受けた者(以下「借受者」という。)が前項ただし書の規定による貸与期間の延長を希望する場合は、貸与期間に係る手続を行うものとする。
5 前項の規定による貸与期間の延長手続及び当該貸与期間の延長に係る貸与の決定等については、第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、設置場所及び範囲に変更がない場合は、第1項各号に規定する書類の提出を省略することができる。
(設置)
第5条 監視カメラの設置は、借受者の立会いのもと市が実施するものとする。
2 前項の設置は、申請のあった場所に行うものとし、申請のあった範囲のみを撮影するようにしなければならない。
3 市は、不特定多数の者が撮影されるおそれがある場合は、監視カメラの設置を明示する看板を掲示しなければならない。
(設置等の費用)
第6条 監視カメラの運搬及び設置並びに撤去の費用は、市が負担する。
2 借受者は、前項の費用以外の監視カメラの管理及び運用に係る全ての費用を負担するものとする。
(管理責任者)
第7条 市長は、画像の適切な管理を行うため、監視カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置かなければならない。
2 管理責任者は、不法投棄等の防止を担当する課の長をもって充てる。
(画像の管理等)
第8条 管理責任者は、画像の管理についてプライバシー保護及び情報漏えいの防止に留意し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 画像は、監視カメラに附属する保存媒体にのみ記録し、他の保存媒体へ移動し、又は複写してはならない(紙媒体へ印刷することを含む。)。ただし、捜査機関等へ提出するために必要な場合は、この限りでない。
(2) 画像は、加工することなく撮影時の状態のままで保存しなければならない。
(3) 保存媒体への保存方法は、常に上書きできる状態としなければならない。
(4) 画像は、管理責任者のほか画像閲覧許可職員及び地域団体画像閲覧許可指定者のみ閲覧できるものとする。
(5) 管理責任者は、画像に不法投棄等に付随する行為、これらを行った者又はこれらに関与した者が特定できる情報(以下「特定情報」という。)がない場合は、貸与の期間の終了日から14日以内に保存媒体に記録された全てのデータを消去しなければならない。
(6) 管理責任者は、画像に特定情報がある場合は、当該特定情報を監視カメラの貸与の期間の終了日から60日間保存することができる。この場合において、管理責任者が不法投棄物等の撤去等に関し必要と認めたときは、当該撤去等が終了するまでこれを延長することができる。
(画像の閲覧方法等)
第9条 画像を閲覧しようとする地域団体画像閲覧許可指定者は、監視カメラ画像閲覧申請書(様式第5号)により申請するものとする。この場合において、画像の閲覧は、第1条に規定する目的のためだけに行うものとし、閲覧により知り得た内容をその目的以外に使用してはならない。貸与期間が終了した後も同様とする。
[第1条]
2 市長は、前項に規定する申請があった場合、閲覧の可否を決定し、閲覧承認(不承認)通知書(様式第6号)により通知するものとする。この場合において、閲覧は市長が指定した場所で画像閲覧許可職員の立会いのもと行うものとする。
3 管理責任者は、前項に規定する閲覧に際し、監視カメラ画像閲覧記録簿(様式第7号)に必要事項を記録しなければならない。
(画像の開示)
第10条 前条に規定する者以外への画像の開示については、丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
(借受者の責務)
第11条 借受者は、貸与を受けた監視カメラの管理及び運用に際し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 借受者は、監視カメラの盗難等に十分に注意して管理及び運用をしなければならない。
(2) 借受者は、故意又は重大な過失により監視カメラに盗難、破損等の損害が生じた場合は、その損害について賠償の責任を負わなければならない。監視カメラの管理及び運用に際し、他の者に損害を与えた場合も同様とする。
(3) 借受者は、監視カメラに盗難、破損等の事故を発見した場合は、直ちに監視カメラ事故報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、借受者が前項の規定に違反した場合は、既に決定した貸与の期間にかかわらず貸与を取り消し、監視カメラの返却を命じることができる。
(貸与物品の返却等)
第12条 借受者は、貸与期間の終了又は不法投棄等の解消により監視カメラを返却しようとするときは、監視カメラ返却申出書(様式第9号)を市長へ提出するものとする。
2 市は、前項の申出を受理した後、借受者の立会いのもとで監視カメラを撤去する。この場合において、その他の原状回復措置等が必要なときは、借受者が費用を負担して実施するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第47号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。