○丸亀市市民後見人養成事業実施要綱
(令和4年3月29日告示第22号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用促進を図るため、市民後見人の候補者(以下「市民後見人候補者」という。)を養成し、かつ、その活用を図る丸亀市市民後見人養成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 市民後見人 市区町村等が実施する養成研修を受講する等により後見人等として必要な知識を得た一般市民の中から、家庭裁判所が後見人等として選任した者
(2) 後見人等 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人
(3) 後見等 後見人等として行う後見、補佐及び補助
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、丸亀市とする。ただし、市長は、社会福祉法人その他事業を適正に実施できると認める者に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民後見人候補者の養成に関すること。
(2) 市民後見人候補者養成研修(以下「養成研修」という。)の開催に関すること。
(3) 市民後見人候補者の登録及び管理に関すること。
(4) 市民後見人及び市民後見人候補者の活動支援及び相談に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の推進に関し、市長が必要と認めること。
(養成研修)
第5条 養成研修は、次の各号に掲げる研修とし、市民後見人候補者として活動しようとする者は、これらの全ての課程を受講しなければならない。
(1) 基礎研修
(2) 実践研修
(3) フォローアップ研修
2 養成研修を受講することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 養成研修の受講を開始する年度の4月1日現在において年齢が18歳以上69歳未満である者
(2) 本市に住民票を有し、現に在住している者
(3) 成年後見制度並びに高齢者及び障がい者に対する福祉活動に理解と熱意があり、心身ともに健康である者
(4) 原則養成研修の全ての課程を受講できる者
(5) 市民後見人として活動する意思がある者
(6) 親族以外の後見人等になっていない者(任意後見契約受任者及び任意後見人を含む。)
(7) 次のいずれにも該当しない者
ア 民法第847条に規定する後見人の欠格事由に該当する者
イ 民法第20条第1項に規定する制限行為能力者
ウ その他後見等を行うにつき支障があると認められる者
(8) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
3 養成研修を受講しようとする者は、市民後見人候補者養成研修受講申請書(様式第1号)により市長に申請をしなければならない。
4 市長は、前項の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)について、養成研修の受講資格、適性等を審査した上で、養成研修の定員の範囲内で受講の可否を決定し、その旨を市民後見人候補者養成研修受講決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
5 市長は、養成研修の申請に関し、虚偽の申請その他不正な行為があったときは、当該申請者に係る受講の決定を取り消すことができる。
(修了証)
第6条 市長は、前条第4項の規定により養成研修の受講を決定した者が養成研修の基礎研修及び実践研修の課程を修了したときは、丸亀市市民後見人候補者養成研修修了証(様式第3号)を交付するものとする。
(登録等)
第7条 前条の基礎研修及び実践研修の課程を修了した者のうち市民後見人候補者として活動することを希望するものは、市民後見人候補者登録申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、市民後見人候補者として活動する意思、心身の状態等を確認するため当該申請者と面談を行い、市民後見人候補者として適当と認める者について、市民後見人候補者登録書(様式第5号)及び誓約書(様式第6号)の提出をもって丸亀市市民後見人候補者登録名簿(以下「名簿」という。)に登録するものとする。
3 前項の規定により名簿に登録された者(以下「登録者」という。)は、登録後、フォローアップ研修を受講するものとする。
4 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者を名簿から抹消するものとする。
(1) 登録者本人が登録抹消届(様式第7号)により登録の抹消を申し出たとき。
(2) 市民後見人候補者として不適切な行為を行ったと認めるとき。
(3) 登録者が本事業によらずに配偶者又は四親等内の親族以外の者の後見人等となったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(名簿の提出)
第8条 市長は、必要に応じ、家庭裁判所に名簿を提出するものとする。
(成年後見人等の候補者の選考)
第9条 市長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により市長が申立てを行う事案その他の成年後見制度に係る事案が発生した場合は、名簿に登録されている登録者のうちから適当と認めるものを選考し、当該登録者を当該事案に係る後見人等の候補者として推薦できるものとする。
(守秘義務)
第10条 登録者は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に丸亀市市民後見人養成事業実施要領の規定による市民後見人養成研修の受講を修了した者については、この告示の規定による養成研修の受講を修了した者とみなす。
様式第1号(第5条関係)
市民後見人候補者養成研修受講申請書

様式第2号(第5条関係)
市民後見人候補者養成研修受講決定(却下)通知書

様式第3号(第6条関係)
丸亀市市民後見人候補者養成研修修了証

様式第4号(第7条関係)
市民後見人候補者登録申請書

様式第5号(第7条関係)
市民後見人候補者登録書

様式第6号(第7条関係)
誓約書

様式第7号(第7条関係)
登録抹消届