○丸亀市保育士修学資金等貸付条例
(令和4年3月29日条例第22号)
(目的)
第1条 この条例は、指定保育士養成施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設をいう。以下同じ。)において修学し、将来、市内の保育所等で保育士として勤務する意思を有する者等に対し、修学及び就職に必要な資金を貸し付けることによりその修学及び就職を支援し、もって市内保育所等における保育士の確保を図ることを目的とする。
(貸付金の種類及び貸付額)
第2条 貸付金の種類及び貸付額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 修学資金 月額30,000円以内
(2) 入学資金 200,000円以内(就学初年度に限り、1人につき1回とする。)
(3) 就職準備金 300,000円以内(1人につき1回限りとする。)
2 前項の貸付金には、利子を付さない。
(貸付期間)
第3条 前条第1項第1号及び第2号に規定する貸付金(以下「修学資金等」という。)の貸付期間は、貸付けを決定した日の属する月から指定保育士養成施設の正規の修学期間を終了する月までとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、貸付期間を延長することができる。
(貸付対象者)
第4条 修学資金等の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 指定保育士養成施設に修学する者
(2) 指定保育士養成施設を卒業後、直ちに市内の保育所その他の規則で定める施設(以下「保育所等」という。)に就職し、規則で定める勤務条件(以下「所定の勤務条件」という。)により、継続して3年以上保育士として勤務する意思を有する者
2 就職準備金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 指定保育士養成施設に在学し卒業の見込みがある者のうち、卒業後、直ちに市内の保育所等に就職することが内定し、所定の勤務条件により、継続して3年以上保育士として勤務する意思を有するもの
(2) 既に保育士資格を有するが現に市内の保育所等に勤務していない者のうち、市内の保育所等に就職することが内定し、所定の勤務条件により、継続して3年以上保育士として勤務する意思を有するもの
(貸付けの申請)
第5条 修学資金等又は就職準備金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、連帯保証人を定め、市長に申請しなければならない。
(貸付けの決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、貸付けの可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(貸付決定の取消し)
第7条 市長は、修学資金の貸付けの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸付けの決定を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 修学資金の貸付けを辞退するとき。
(4) その他修学資金の貸付けを受ける者として適当でないとき。
(貸付けの停止)
第8条 市長は、修学資金の貸付けを受けている者が、休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを停止するものとする。
(返還)
第9条 修学資金等の貸付けを受けている者又は受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを受けた修学資金等を規則で定める期間内に返還しなければならない。
(1) 貸付期間が終了したとき。
(2) 第7条の規定により修学資金の貸付けが取り消されたとき。
(3) 指定保育士養成施設を卒業後、直ちに市内の保育所等に就職しなかったとき。
(4) 市内の保育所等に就職後、3年未満で退職したとき、又は所定の勤務条件を満たさなくなったとき。
2 就職準備金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを受けた就職準備金を規則で定める期間内に返還しなければならない。
(1) 市内の保育所等に就職したとき。
(2) 第4条第2項第1号に該当する者が、指定保育士養成施設の卒業後、直ちに市内の保育所等に就職しなかったとき。
(3) 第4条第2項第2号に該当する者が、市内の保育所等に就職しなかったとき。
(4) 市内の保育所等に就職後、3年未満で退職したとき、又は所定の勤務条件を満たさなくなったとき。
(返還猶予)
第10条 市長は、修学資金等の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる期間、修学資金等の返還を猶予するものとする。
(1) 指定保育士養成施設を卒業後、直ちに市内の保育所等に就職したとき 就職後、所定の勤務条件により勤務を継続し、3年を経過するまでの期間
(2) 第7条第3号又は第4号の規定により修学資金の貸付けが取り消された後も引き続き指定保育士養成施設に在学しているとき 貸付けの取消し後、卒業するまでの期間
2 就職準備金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる期間、就職準備金の返還を猶予することができる。
(1) 第4条第2項第1号に該当する者が、指定保育士養成施設を卒業後、直ちに市内の保育所等に就職したとき 就職後、所定の勤務条件により勤務を継続し、3年を経過するまでの期間
(2) 第4条第2項第2号に該当する者が、市内の保育所等に就職したとき 就職後、所定の勤務条件により勤務を継続し、3年を経過するまでの期間
3 市長は、修学資金等又は就職準備金の貸付けを受けた者が、前条の規定により当該修学資金等又は就職準備金を返還しなければならなくなった場合において、災害、疾病その他やむを得ない理由により返還が困難になったときは、市長が必要と認める期間、返還を猶予することができる。
(返還免除)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金等又は就職準備金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 前条第1項第1号又は同条第2項の規定により返還猶予を受けている者が、市内の保育所等に就職後、所定の勤務条件により勤務を継続し、3年を経過したとき。
(2) 前条第1項第1号又は同条第2項の規定により返還猶予を受けている者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により退職し、又は所定の勤務条件を満たすことができなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。