○丸亀市住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業実施要綱
(令和4年2月18日告示第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した市民等が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として実施する臨時特別給付金給付事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 丸亀市住民税非課税世帯等臨時特別給付金(以下「本給付金」という。)は、前条の目的を達するために贈与される給付金をいう。
(給付対象者)
第3条 本給付金の給付対象者は、令和3年12月10日(以下「基準日」という。)において、丸亀市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録されている者(基準日以前に、同法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて丸亀市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)
(2) 令和4年1月以後の家計急変世帯 前号に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以後申請日の属する月の前月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以後の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯(以下「家計急変世帯」という。)をいう。)。ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
ア 前号に該当する世帯として本給付金の給付を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が住民税非課税世帯に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)
イ 基準日(令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付にあっては、令和4年6月1日。以下同じ。)において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以後の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し本給付金を給付した場合の、同一住所におけるその他の世帯
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、給付要件を満たさないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯及び令和4年1月以後の家計急変世帯に対する給付について、既に本給付金の給付を受けた世帯(令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象である未申請又は給付を辞退した世帯及び令和3年1月以後の家計急変世帯に対する給付金の給付を受けた世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は、給付要件を満たさないものとする。
(給付額)
第4条 前条の規定により給付対象者に対して給付する本給付金の金額は、1世帯あたり10万円とする。
(受給権者)
第5条 本給付金の受給権者は、第3条に規定する支給対象者とする。ただし、給付対象となる世帯の世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
[第3条]
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、市長が別に定める。
(給付の方式)
第6条 本給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、確認書の提出又は非課税分申請書若しくは家計急変分申請書(以下「申請書」という。)による申請により行う。
2 確認書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく給付は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による給付が困難な場合に限り行うものとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市が指定する窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市が指定する窓口において市長に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式
3 申請者は、本給付金の申請にあたり、個人番号カード、運転免許証等の公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は給付の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が本給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 市長は、代理人が第1項第1号の者の場合にあっては、住民基本台帳により、同項第2号又は第3号の者の場合にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限等)
第8条 本給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 市町村民税非課税世帯への給付のうち、確認書の提出期限は、市が当該確認書を発送した日から3か月とする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
3 市町村民税非課税世帯又は家計急変世帯への給付に関する申請書の提出期限は、令和4年9月30日とする。ただし、市長がやむを得ない事情によるものと認めるときは期限を過ぎた申請を受け付けるものとし、この場合における期限は別に定める。
(給付の決定)
第9条 市長は、第6条の規定により確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該給付対象者に対して本給付金を給付する。
[第6条]
(本給付金の給付等に関する周知等)
第10条 市長は、本給付金事業の実施にあたり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民等への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者から第8条第2項の提出期限又は第3項の申請期限までに第6条の規定による確認書の提出又は申請書による申請が行われなかった場合は、給付対象者が本給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第9条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市長が確認に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われないときその他給付対象者の責めに帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
[第9条]
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により本給付金の給付を受けた者に対しては、給付した本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 本給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年2月18日から施行する。
附 則(令和4年7月19日告示第48号)
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(施行期日等)
1 この告示は、令和4年7月19日から施行し、改正後の丸亀市住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業実施要綱の規定は、令和4年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年5月31日以前に、この告示による改正前の丸亀市住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業実施要綱の規定により確認書の提出等を行った者に対する手続その他の行為は、なお従前の例による。