○丸亀市高齢者位置情報検索端末導入支援事業助成金交付要綱
(令和3年9月13日告示第45号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、行方不明になるおそれのある在宅の認知症等高齢者(以下「認知症等高齢者」という。)を介護している家族が、位置情報検索端末(専ら位置情報を把握するものに限る。以下「端末」という。)を導入する際に必要な初期費用に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の認知症等高齢者を在宅において現に介護している親族その他市長が特に認める者(以下「家族等」という。)とする。
2 前項に規定する認知症等高齢者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者
(2) 医師の診断により認知症と認められた者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(助成金の額)
第3条 この事業は、認知症等高齢者又は家族等が位置情報を把握するサービス(以下「位置情報検索サービス」という。)を導入する際に要した初期費用の額(その額が12,000円を超えるときは、12,000円)を助成するものとする。
2 前項に規定する初期費用の額は、次に掲げるものとする。
(1) 加入料、登録料又はこれに準ずるもの(使用料は除く。)
(2) 利用開始時に必要とする端末及び付属品セット(バッテリー充電器及び追加バッテリー付セット等をいう。)の購入費用
3 第1項の規定による初期費用の額の助成は、認知症等高齢者1名につき1回限りとする。
4 位置情報検索サービスの利用に当たり発生する通信料、電気代、利用更新に係る費用その他の経費は、助成の対象外とする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、契約を行う前に丸亀市高齢者位置情報検索端末導入支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 初期費用の額が分かる書類(見積書等)
(2) 第2条第2項各号のいずれかに該当する旨を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(決定通知)
第5条 市長は、前条の規定により提出された助成金の交付申請書及び添付書類の内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、丸亀市高齢者位置情報検索端末導入支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(位置情報検索端末の購入等)
第6条 前条第2項の規定により助成金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに、位置情報検索サービスの契約を行うものとする。
(助成金の請求)
第7条 前条の規定により契約を行った交付決定者は、当該契約の日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、丸亀市高齢者位置情報検索端末導入支援事業助成金請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に助成金を請求するものとする。
(1) 領収書の写し(第3条第2項に規定する初期費用の支払が確認できるもの)
(2) 契約書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査のうえ、助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者に対して、交付した助成金の返還を求める。
(予算との関係)
第9条 助成金の交付は、予算の範囲内において実施するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
丸亀市高齢者位置情報検索端末導入支援事業助成金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
丸亀市高齢者位置情報検索端末導入支援事業助成金交付決定(却下)通知書

様式第3号(第7条関係)
丸亀市高齢者位置情報検索端末導入支援事業助成金請求書