○丸亀市学校給食物資納入生産者の登録等に関する要綱
(令和3年3月29日教育委員会告示第6号)
改正
令和6年3月28日教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食における農作物の地産地消の推進を図るための学校給食物資(以下「地産物資」という。)を納入する生産者(以下「物資納入生産者」という。)の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名簿の作成等)
第2条 教育委員会は、地産物資を調達するに当たっては、丸亀市学校給食物資納入生産者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、当該名簿に登録された物資納入生産者から地産物資を調達するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するときその他教育委員会が給食提供のためにやむを得ないと認めるときは、名簿に登録されていない物資納入生産者から地産物資を調達することができる。
(名簿登録の基準)
第3条 名簿に登録する物資納入生産者の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 丸亀市内で農業等を営んでいる者で、地産地消推進の重要性を認識し、学校給食に必要な地産物資の納入に協力するもの
(2) 教育委員会が指示した期日及び時刻に、地産物資の納品・補給を確実に行える者
(3) 農作物の栽培記録を記帳している者
(登録申請手続)
第4条 名簿への登録を希望する物資納入生産者は、登録を受けようとする年度の前年度の2月1日から2月末日までの間に、丸亀市学校給食物資納入生産者登録申請書(様式第1号)に教育委員会が指定する書類を添えて提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、随時、登録申請を受け付けるものとする。
3 教育委員会は、前2項の規定による申請があった場合は、登録の可否を審査し、その結果を丸亀市学校給食物資納入生産者登録結果通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(登録有効期間)
第5条 名簿への登録有効期間は、2年とする。ただし、過去に1度も丸亀市の学校給食に対し地産物資を納入したことのない物資納入生産者の登録有効期間は、1年とする。
2 前条第2項の規定により登録申請を行い、名簿に登録された物資納入生産者の登録有効期間は、前項の規定にかかわらず、承認日から承認日が属する年度の3月31日までとする。
(地産物資の価格決定)
第6条 地産物資の価格については、生鮮市況価格等を限度価格とし、納入された地産物資の品質等を勘案して教育委員会が決定する。ただし、これにより難い場合は、教育委員会と物資納入生産者が協議して決定するものとする。
(物資納入生産者の遵守事項)
第7条 第4条第3項の規定により登録の承認を受けた物資納入生産者は、教育委員会が別に定める遵守事項を遵守しなければならない。
(栽培記録の提出)
第8条 物資納入生産者は、栽培記録を原則として、納入月ごとに提出するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(みなし規定)
2 令和3年3月31日において、丸亀市学校給食会に物資納入生産者として登録されている物資納入生産者については、この告示に基づき登録された物資納入生産者とみなす。
3 前項の規定に基づく物資納入生産者の登録有効期間は、第5条第1項の規定にかかわらず、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。
附 則(令和6年3月28日教育委員会告示第4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
丸亀市学校給食物資納入生産者登録申請書

様式第2号(第4条関係)
丸亀市学校給食物資納入生産者登録結果通知書