○丸亀市学校給食物資納入業者の登録に関する要綱
(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育委員会が行う学校給食の用に供する学校給食物資(農作物の地産地消を推進するため、丸亀市内で農業等を営んでいる者から調達するものを除く。以下「物資」という。)を納入する業者(以下「納入業者」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名簿の作成等)
第2条 教育委員会は、物資を調達するに当たっては、丸亀市学校給食物資納入業者登録名簿(以下「名簿」という。)を作成し、当該名簿に登録された納入業者から物資を調達するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するときその他教育委員会が給食提供のためにやむを得ないと認めるときは、名簿に登録されていない業者から物資を調達することができる。
(名簿登録の基準)
第3条 名簿に登録する納入業者の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 香川県内に本店、支店、製造工場又は営業所があること。
(2) 代理店、製造元、卸売業者又は小売業者であること。
(3) 物資への異物混入等緊急時に直ちに対応できる体制が整っていること。
(4) 引き続いて2年以上営業実績を有していること。
(5) 物資の保管・輸送において、衛生上必要な設備等を完備しているとともに、従業員に対する健康管理が十分に行われていること。
(6) 物資の仕入れ、製造加工及び搬送能力が十分にあり、教育委員会の指示に従って確実に納入できる能力を有していること。
(7) 国、県及び市町に納付すべき税金を滞納していないこと。
(8) 営業に関して法令上の資格を要する業種にあっては、その資格を有していること。
(登録申請手続)
第4条 名簿への登録を希望する納入業者は、登録を受けようとする年度の前年度の2月1日から2月末日までの間に、丸亀市学校給食物資納入業者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 営業規模概況調書(様式第2号)
(2) 国、県及び市町に納付すべき税金を滞納していないことを証する書面
(3) 食品衛生監視票の写し
(4) その他前条の基準に適合していることを確認するため教育委員会が指示する書類
2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合は、登録の可否を審査し、その結果を、丸亀市学校給食物資納入業者登録結果通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(登録有効期間)
第5条 登録有効期間は、2年とする。
(登録業者の遵守事項)
第6条 第4条第2項の規定により登録の承認を受けた納入業者(以下「登録業者」という。)は、教育委員会が別に定める遵守事項を遵守しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(みなし規定)
2 令和3年3月31日において、丸亀市学校給食会に納入業者として登録されている納入業者については、この告示に基づく登録業者とみなす。
3 前項の規定に基づく登録業者の登録有効期間は、第5条の規定にかかわらず、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの1年間とする。
様式第1号(第4条関係)
丸亀市学校給食物資納入業者登録申請書

様式第2号(第4条関係)
営業規模概況調書

様式第3号(第4条関係)
丸亀市学校給食物資納入業者登録結果通知書