○丸亀市学校給食物資選定委員会要綱
(令和3年3月29日教育委員会告示第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食における給食物資(以下「物資」という。)の調達に当たり、安価で良質な物資を適正に選定するため、丸亀市学校給食物資選定委員会(以下「選定委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 物資の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、物資の購入に関し教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 公益財団法人香川県学校給食会丸亀地区代表
(2) 丸亀市学校給食センター条例施行規則(平成17年教育委員会規則第25号)別表に規定する幼稚園、こども園、小学校及び中学校の園長又は学校長の代表
(3) 丸亀市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)所長
(4) 学校給食センター所属の栄養教諭・学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前条第2項各号に規定する委員が、その身分を失ったときは、選定委員会の委員を辞したものとみなす。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選定委員会の役員とその職務)
第5条 選定委員会に委員長、副委員長及び専門委員を置く。
2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表するものとし、学校給食センター所長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員等が欠けたときは、その職務を代理するものとし、公益財団法人香川県学校給食会丸亀地区代表をもって充てる。
4 専門委員は、調達物資の品質や調理の効率性等専門的見地から助言するものとし、栄養教諭等をもって充てる。
(会議)
第6条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、毎月開催し、出席を要する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第3条第2項第2号及び第4号に掲げる委員の出席については、輪番制とし、出席を要する委員については、教育委員会が別に定める。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(選定委員会の選定によらない物資)
第7条 教育委員会は、次に掲げる物資に限り、選定委員会の選定によらないで物資を調達することができる。
(1) 公益財団法人香川県学校給食会から調達する物資
(2) 地産地消推進のため調達する物資
(3) 緊急の用のため調達する物資
(4) その他教育委員会が選定委員会の選定を必要としないと判断した物資
(委員会の庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、学校給食センターにおいて行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。