○丸亀市地域学校協働活動推進員設置要綱
(令和3年2月15日教育委員会告示第2号)
改正
令和6年3月28日教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項に基づき、丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推進員の役割)
第2条 推進員は、法第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「地域学校協働活動」という。)に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民その他の関係者(以下「地域住民等」という。)と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。
(配置)
第3条 教育委員会は、丸亀市立の各小学校区ごとに、地域の実情を考慮の上、原則1名以上の推進員を置くものとする。
(委嘱)
第4条 推進員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、当該小学校区における校長及びコミュニティ代表者の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者
(委嘱期間及び解嘱)
第5条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、推進員に欠員が生じたときは、後任の推進員を委嘱することができるものとし、この場合における委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解嘱することができる。
(1) 本人から解嘱の申出があった場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる場合
(3) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(職務)
第6条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域学校協働活動に係る総合的な連絡調整に関する活動
(2) 地域又は学校における教育活動への支援、企画及び参加促進に関する活動
(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動
(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
(守秘義務等)
第7条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、推進員は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(2) その職務上の地位を営利行為又は政治活動、宗教活動等に不当に利用してはならない。
(事務局)
第8条 推進員の庶務は、協働推進部まなび文化課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 推進員の委嘱に関し必要な手続その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和6年3月28日教育委員会告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。