○急速充電設備に係る消防長が認める延焼を防止するための措置
(令和3年12月17日消防本部告示第2号) |
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丸亀市火災予防条例(平成17年条例第177号)第11条の2第1項第1号の規定により消防長が認める延焼を防止するための措置が講じられている急速充電設備は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること。
(2) 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。
(3) 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)がおおむね122キログラム以下であること。
(4) 蓄電池が内蔵されていないこと。
(5) 太陽光発電設備が接続されていないこと。
附 則
この告示は、令和3年12月17日から施行する。