○丸亀市教育研究所条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
(令和2年12月21日教育委員会規則第18号)
丸亀市教育研究所条例の一部を改正する条例(令和2年条例第38号)の施行期日は、令和3年3月22日とする。