○丸亀市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
(令和2年12月17日規則第64号)
丸亀市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(令和2年条例第36号)の施行期日は、令和3年3月22日とする。