○丸亀市立学校における学校運営協議会に関する規則
(令和2年9月28日教育委員会規則第16号)
改正
令和3年1月26日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画並びに学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校、保護者、地域住民等の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒(幼児を含む。以下同じ。)の健全育成に取り組むものとする。
(協議会の設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校をいう。以下同じ。)の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 施設の管理及び施設設備等の整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、対象学校の校長が必要と認めること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により協議会の承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項、対象学校の職員の任用等について、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることができる。ただし、学校運営の基本方針の実現に資する建設的な意見に限るものとし、職員の任用等に関しては、個人を特定しての意見ではなく、対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見に限ることとする。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、評価結果を当該対象学校の設置者に報告するものとする。
3 当該対象学校の校長は、評価結果をもって丸亀市立学校の管理運営に関する規則(平成17年教育委員会規則第14号)第12条に規定する学校関係者評価とすることができる。
(住民の参画の促進等)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は15人以内とし、次に掲げる者のうちから、対象学校の校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) 前各号に掲げるもののほか、校長が適当と認める者
2 教育委員会は、委員に欠員が生じたときは、後任の委員を任命することができる。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は、任命の日からその任命の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第8条第2項の規定により任命した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長、副会長等)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が対象学校の校長と協議の上、招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
(会議の公開)
第13条 会議は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報の提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条の規定に反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則による最初の会議(委員の任期が満了し、新たに委員の任命が行われた場合の最初の会議を含む。)は、第12条第1項の規定にかかわらず教育委員会と協議の上、対象学校の校長が招集する。
附 則(令和3年1月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。