○丸亀市学校給食費に関する条例
(令和2年9月18日条例第39号)
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が教育行政の一環として実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学校給食 丸亀市学校給食センター条例(平成17年条例第89号)に基づき本市が実施する給食をいう。
(2) 学校給食費 学校給食に要する経費のうち、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びにこれらの修繕費並びに学校給食に従事する職員に要する給与その他の人件費以外の学校給食に要する経費をいう。
(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者をいう。
(4) 給食費負担者 学校給食の提供を受ける幼児、児童及び生徒の保護者並びに教職員等で学校給食の提供を受けるものをいう。
(学校給食費の徴収)
第3条 市長は、給食費負担者から学校給食費を徴収する。
(学校給食費の額)
第4条 学校給食費の額は、教育委員会規則で定める額とする。
(学校給食費の納付)
第5条 給食費負担者は、学校給食費を教育委員会規則で定める日までに納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第6条 市長は、給食費負担者に教育委員会規則で定める特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。